個人情報ほご自治会

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第三者提供はガイドラインに抵触するか?

 先の記事では、個人情報保護委員会が発行しているガイドラインをご紹介しました。具体的には、「官報に記載された個人情報を不特定多数の者が閲覧できるような状態に供する行為は、第三者提供に該当し、原則として本人の同意が必要になる」という内容でした。では、自サイトやツイッターで、個人情報が大量に存在するサイトへのリンクを貼る行為は問題ないのでしょうか?これはまだ判例は無いと思われますし、私は法律の専門家ではありませんので適切な回答は致しかねます。しかし個人的には非常に問題のある行為であると考えます。

 

 著作権法違反を例にとって考えます。著作権法では、権利者の許可を得ずに、他人のサイトへのリンクを自サイトに貼る行為が違法となる場合もあるとされています。単純化すると、要件は以下の2点です。

①他サイトのコンテンツが違法にアップロードされたものである、と知っているにも関わらずリンクを貼った場合

②コンテンツの著作権者から指摘がきた後も、リンクを削除せず貼り続けた場合

 

 上記の場合は、リンクを貼るだけでも違法とみなされる場合があるようです。詳細は「ロケットニュース24事件」で調べてみてください。この例を個人情報保護法違反に少々強引ですが適用してみますと、以下のようになるのではないかと考えます。

 

①他サイトのコンテンツ(例えば5ちゃんねる掲示板への大量投稿)が違法にアップロードされたものである、と知っているにも関わらずリンクを貼った場合

②被害者(投稿された人)から指摘が来た後も、リンクを削除せず貼り続けた場合

 

 このような場合、少なくとも法の趣旨には反するのではないか、と私は考えます。違法でなくとも、常識やモラルの問題です。