個人情報ほご自治会

インターネット初心者が、ネットに溢れる悪意と戦う為の知恵を共有する場所

ネット経由の通報先 再まとめ(12/4)

 某サイト類の件に関するネット上の通報先(国内機関)の一覧を、簡単な解説付きで再掲載します。これらは本事件だけでなく、同種の事件(名誉棄損やプライバシー権の侵害、個人情報保護関連)が今後起きた際にも利用できます。この手の事件で大事なのは、以下の3つだと考えます。

 

①通報(告訴告発による警察の捜査で、犯人の逮捕と事件の解決を目指す)

②連絡(関係各所への情報と意見の提出により、事態の改善を目指す)

③相談(個人的な状況の改善、救済措置を求める)

 

 それぞれ目的が異なりますので、相手に伝えるべき内容も違ってきます。例えば警察に個人的な困りごとを相談しても話は聞いてくれるでしょうが、捜査は始まりません。警察に伝えるべきなのは、起きている事件の詳細を証拠付で説明し、どの問題点がどんな法律に違反しているか、です。やみくもにコピペ文を乱発するよりは、きちんと目的意識を持ち、相手先によって伝える内容を調整していくほうが効果的だと考えます。なお①は刑事罰の話ですので、民事訴訟というのも解決策として考えられますが、これを選ぶかは③の相談を経てどうするか決めれば良いかと思います。

 

<通報先一覧>

1.在住地の警察サイバー窓口

https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm

 上記リンクから今ご在住の都道府県のページへ移動し、後は記載内容に従って通報下さい。電話による問合せ先も記載があるかと思います。実名での通報が基本になります。しかし事件解決に必要な強制力を持つのは警察だけですから、重要度は高いです。なお「メールを送信しても個人としての被害届を出したことにはなりません」のでご注意を。告訴したい方は警察に直接行って被害届を提出する必要があります。ちなみに、ネット捜査能力に関して最も優秀だと言われているのが京都府警です。京都在住の方、特によろしくお願い致します。通報や刑事告訴数の増加は捜査体制の充実に直結します。

 

 

2.個人情報保護委員会への公益通報

kojyoui_tsuuhou@ppc.go.jp(メールの場合)

https://www.ppc.go.jp/application/internalreport/(詳細説明のURL)

03-6457-9849(相談ダイヤル、平日9:30~17:30)

 個人情報保護法に関連する通報先です。個別の名誉棄損やプライバシー権の侵害に対応してくれるわけではありません。公益通報はメール・郵送・FAXの3通りで受付と記載されていますが、上記相談ダイヤルの説明ページには、この電話によっても通報できるとの記載があります。メールでの通報が楽ですが、しっかりと内容を説明する必要がありますし、頑張って書いてもそれに対する回答は一切届きません(質問がある場合は電話一択です)。ですが2020年度の個人情報保護法改正を考えると、ここへの通報や情報提供と意見提出の意義は非常に大きいです。

 

3.インターネットホットラインセンター

https://www.internethotline.jp/reports/edit/IHOU7

 簡単お手軽に匿名通報できる便利サービスですが、某サイト関連をここへ通報しても、「通報された情報はホットライン運用ガイドライン対象外のため、関係機関・フィルタリング事業者等に情報提供しました。」となるだけです。しかもどこに情報提供されたのかもわかりません。だからといって無駄とは全く思いませんし当然ガンガン通報すべきです。しかしながら文字制限が400文字と厳しい故、細かい状況説明や対処法の提案等を行うことが困難なため、某サイト関連に関する通報の有効性はそれほど高くないと思います。だからこそ数を集めたいところです。

 

 以上3つです。他にないの?と言われますとまあ「あるにはある」のですが、ネット経由の通報先としては結局この3つに集約されるのではないかと思います。某事件に関しては連絡先と相談先のほうが重要と思いますので、別記事でしっかりまとめ直します。連絡先に関しては、それこそ山のように(天下り先が)出てきます。ホームページを読んでも何をやっているのかよくわからない団体が・・・調べれば調べるほどこの国の無駄な組織の多さに呆れて疲れます。

 

(おまけ)公益通報の通報先・相談先 行政機関検索

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/search_system/

 検索窓に調べたい単語を入れて検索すると、通報先相談先を調べることができます。あんまり役には立ちませんが一応記載しておきます。

 ちなみにですが、公務員は犯罪を認知したとき告発の義務があるようです。

「公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う(刑訴法239条2項)」

相談を受けてくれた役人様が「それって犯罪ですよね」って言ってくれたら告発してもらいましょう。まあ実際はなんでもかんでも、ってわけではないようですが。以上です。