個人情報ほご自治会

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意見書作成①_「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」に関する意見募集について

「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」に関する意見募集が行われております。納期は明日1/14(火)です。詳細は以下。

 

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000058&Mode=0

 

 さて、今更ながらこの書き方について考えます。素人が一生懸命考えたものですから、温かい目でご覧ください。この意見、当然ながら自由に書いて良いのですが、あんまり本筋と無関係なことを書くと「内容には関係のない意見」としてスルーされてしまいます(経験者談)。あくまで今回の意見募集は、公表された「制度改正大綱」に関するものであり、その内容に対して意見を出す必要があります。この点に注意して意見を出したほうが良いと思われます。

 

 では、前回の意見募集のときにどうだったかを、あらためて見直してみましょう。長いので、面倒な方は最後のほうに書く結論だけ見て下さい

 

 2019年04月25日に「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」に関する意見募集が行われました。締め切りは同年5月27日で、結果は7月9日に公表されています。このときの中間整理の概要は以下の資料です。

 

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/press_betten1.pdf

 

 全58ページあります。なかなかのボリュームです。それに対して全国青年司法書士会が会長名で意見を出しています。それがこちら。

 

「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」に関する意見書

 

 主に二つの意見を出していますが、それぞれ対象となる概要のページ及び節を書いていることがわかります。まあ両方とも「その他」で出していますね。前回はあまり詳細検討する時間が無かったのかもです。そして、公表された意見募集結果がこちらです。

 

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000189960

 

 76ページ、172ページに記載されています。まず76ページに掲載された意見は事業者の定義に関連するもので、これは「第3章第一節関係 その他」に分類されています。第3章第一節は、個人の事業者に対する不満点や、委員会への苦情に対応する内容になっています。また現状の事業者の問題点も色々と記載されています。そのため書士会の意見はここに分類されたのだと考えられます。

 また、172ページに掲載された意見は要配慮個人情報に関するもので、こちらは「その他」に分類されています。概要でも要配慮個人情報に関する話題はいくつか登場していますが、どちらもその内容についての話ではありませんでした。よって「その他」に分類されたのだと思われます。では中間整理の「その他」部分をコピペしてみます。

 

第7節 その他の論点
〇 これまでの委員会の審議の過程において、「個人情報保護委員会の第一期を終えるにあたって」等に直接掲げていない事項についても、意見が寄せられた論点が存在する。
〇 官民を通じた個人情報の取扱いに関する論点も複数指摘されたところであり、具体的には、行政機関、独立行政法人、地方公共団体、民間事業者等の法律等の統合を求める意見や、委員会が行政機関や地方公共団体における個人情報の取扱いについても所管することを求める意見等があった。この論点に関する政府としての検討に際しては、委員会としても適切に対応していく必要がある。

 

 ということで、読んでもあまり意味のあることは書いていませんでした。ならなぜコピペするのか・・・と思うかもですが、その通りでした。さてここで重要な点が。「大綱」には「その他」がありません。そのため、自由意見的なことを書いた場合は完全スルーされる可能性が高いです。もし大綱の中に自分が言いたいことに関連する内容がなければ、総論として「大綱に不足しているものがある」というような意見で出すと良いかと考えます。あるいは少しでも内容が近い章・節に強引にでも結び付けて出すかです。後日発表される意見集に載りさえすれば、多少なりとも検討はされるでしょうし、国民の誰かが見てくれます。

 

 さて、司法書士会の上記意見書を受けて公表された「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し制度改正大綱」はどうなっているでしょうか。それが以下です。

 

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000196655

 

 今回は40ページです。まず気になるのは「要配慮個人情報」の追加等に関する話題ですが、残念ながら一切出てきません。やはりこれは個人情報保護だけに関する問題ではない(官報の仕組み全体に関わる)ので、敷居が高いようです。しかし今後も継続的に要求していく必要があると個人的には思います。

 またこの改正大綱では「官報」や「破産・個人再生」というキーワードも出てきません。これにはいくつか理由が考えられますが、①大綱なので個別の事案に触れていないだけ、②意見が少なかった、②当時自体が鎮静化していた(と思われていた)、の三つではないかと考えます。まあ他の個別事案も載っていないことから考えて①が一番大きいとは思いますが、②③の可能性もあるので、我々個人はもっと意見を積極的に出す必要があるのではないでしょうか。ちなみに、中間整理のときは全137者の意見中、個人は83者でした。この割合をもっともっと増やしたいです。

 

まとめます。

 

・意見はできるだけ「大綱」の内容に沿う形で提出したい

・大綱の内容に言いたいことがなければ、総論に対する意見として出すか、大綱のどれかに結び付ける形にしたい

 

以上です。