個人情報ほご自治会

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(5/22)衆議院内閣委員会:個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案

昨日5/22の内閣委員会は、個人情報保護法の改正に関する質疑がメインでした。中継動画は以下ですが、いくつか興味深い答弁がありました。

 

www.shugiintv.go.jp

 

特に私が注目したのは、公明党太田議員の質疑での個人情報保護委員会・事務局長の答弁です。上記の動画では、1:31:00あたりからご覧ください。

Q:本法案では「違法又は不当な行為を助長する等の不適正な方法によって個人情報を利用してはならない旨を明確化する」とあるが、この要件は抽象的に感じる。委員会が想定している事例を示すとか、事業者による個人情報の利用を委縮させないような取り組みをしていくべきと考えるが、委員会としての考えは?

 

A:改正案は委員会がこれまで対応してきた事案を踏まえたもの。これは、個人情報保護法上は違法ではないとしても、個人の権利利益の保護に照らして見過ごせないような方法で個人情報が利用されるケースである。上記改正案文面はこれを踏まえたもの。具体的な例としては、違法行為を営む事業者に個人情報を提供するケース、裁判所による公告等により、散在的に公開されている、しかし差別を誘発される恐れのあるような個人情報について、集約しデータベース化してインターネット上で公開するケースが考えられる。

 

※上記は質疑答弁の発言そのものではありませんのでご注意を(ヒアリングによる個人的解釈が多少入ってます。正しくは会議録議事を参照ください。現時点5/23ではまだ出てません)。

 

この「違法又は~」の趣旨については、以前全国銀行協会が出した意見書上でも質問されていました(特段の合理的理由なく破産者や前科保有者を広く公開するようなケースがこれに当たるということか)。今回の答弁はこれに対する回答そのものであり、明確に「YES」であることが判ったといえるでしょう。

 

後は、この趣旨目的を実行化できるに足る内容になっているのかの議論が必要なのではないか、不足しているならば補う必要があるのではないかと考えます。

 

次回委員会開催は現時点では未定です。