個人情報ほご自治会

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「最近の動き」まとめ

6/29 国立印刷局が、「官報情報検索サービス」の利用規約を改訂することを発表しました。

https://search.npb.go.jp/kiyaku_kaitei.html

この規約は8/1より有効とされています。具体的には、データの不正な抽出と利用に関して大きな制限がかけられる内容となっています。

 

7/14 とある事件に関して個人情報保護委員会が行政命令を出していました。方法は「公示送達」です。詳細は後述。

 

7/16 日弁連が以下のような意見書を出しています。

https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2020/200716_4.html

この日弁連の意見書と7/14の行政命令との関連性はわかりませんが、立場的に命令について知らかなったという可能性は低いと思います。意見書取りまとめが7/16、「内閣総理大臣、財務大臣、個人情報保護委員会」への提出が7/28だそうです。ちなみに同種の意見書は、全国司法書士協議会からも2/17に出ています。以下。

http://www.zenseishi.com/opinion/2020-02-17-01.html

 

7/29 0:00ジャストに「日経新聞が個人情報保護委員会が行政命令を出す意思を固めた」とのスクープ記事?を出しました。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62015710Y0A720C2MM8000/

他の報道機関からは報じられませんでしたが、「一定の配慮」がなされたのかもしれません。この日、個人情報保護委員会が出していた公示送達の効力が生じました(掲示後2週間経過により。これで見ていない、知りませんでしたは通用しなくなります)。夕には以下のリリースを出しています。

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/200729_meirei.pdf

 

具体的には個人情報保護法第18条、及び第23条第1項に違反していると断定しています。また、このリリースによって、既にこれら「事業者」に「勧告」を行っていたことも正式に公表されました(これは既に別の資料上で示唆されていました。これらも公示送達で行われたようです)。ちなみに勧告は従わなくても罰則ないのですが、命令は従わなければ罰則があります。「6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」です。

 

これでこの問題は、少なくとも「個人情報保護法違反」として刑事事件化したことが明確になりました。また日経記事によると、Google等の検索サービス事業者に対し、これら事業者のサイトを検索結果に表示しないよう要請することも視野に入れているそうです。昨今のSNS等での誹謗中傷問題とも関連ありますから、何らかの対応(特にYahoo!)は期待できるのではないかと思います。