個人情報ほご自治会

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総務省_電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン解説の改正案に対する意見募集

総務省が意見募集しています。例の発信者情報開示請求の対象情報に電話番号を含める件に関してですね。期限は9月30日迄です。

 

search.e-gov.go.jp

 

弁護士照会についての記述もあります。

「当該電話会社にとって、権利侵害情報の投稿通信は自ら提供する電話サービスの個々の通信ではなく、また、当該弁護士会照会は当該電話会社が提供する電話サービスの個々の通信の発信者を明らかにするためのものではないため、これに応じることは通信の秘密を侵害するものではないと解される。 」

事業者は通信の秘密を盾に拒否するなよ、って事ですかね。あるいは、発信者側は通信の秘密を根拠に事業者に対して自分の開示を拒絶するよう求めることはできません、と釘を刺したという事かなと。効果をアピールするために、これが行われた最初の事例は詳しく報道されるかもしれませんね。