個人情報ほご自治会

インターネット初心者が、ネットに溢れる悪意と戦う為の知恵を共有する場所

個人情報保護委員会のガイドラインの件

個人情報保護委員会が言ってる、不適正利用に該当すると考えられる例の話。

 

「官報インターネット版がまさに該当するのでは?」という点については、私もその通りだと思います。

「いやそっちは該当しませんよ」ということならば、全く同じ内容を個人や事業者が許可なく公開したときに怒られるというのは違和感があるわけです(実際間違いなく怒られます)。それにこの該当例は、「誰がやると問題化か」ではなく「何をやると問題か」という点にスポットがあてられています。

なら、やはり行為そのものに問題がある(と言っているのだ)と理解するのが自然です。

パチンコ屋は許されるのに、(ほぼ)同じことをやったら捕まるという問題と似たようなものですかね?いやこれは全然違うか。

 

ただ個人情報保護法が適用される対象はあくまで「事業者」なので、国や行政、例えば印刷局なんかはこの法の適用対象外、という点はあります(※行政機関に適用されるのは、行政機関個人情報保護法)。委員会的にはこういう理屈で官報ネットはスルーするのだと思います。身内を横からは撃てないでしょうし、そもそも個人情報保護法の対象外だから行為に対する見解も言いません、ということでは?一度聞いてみたいですが。

 

でもいずれ個人情報保護に関しては法律制度を一元化するという話もあったと思うので、その時にこのあたりの考え方も一元化されて、将来的に官報掲載もなくなるか、あるいは掲載を時限化するとかいう方向に進む可能性はあるのかもしれません。

内々ではもう議論始まってるんじゃないですかね??たぶん。ま、これは希望的観測を多分に含む個人的な見解です。というかこれを機に、そういう意見を出すべきと思います。制度を時代に即する形に変えさせる為の援護射撃として使えるのではないかと。