個人情報ほご自治会

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個人情報保護法改正案、可決

今日の参議院本会議で、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」はあっさり可決してますね。これで法案は成立しました。取り急ぎ。

 

ちなみに衆議院での附帯決議は以下です。

www.shugiin.go.jp

 

参議院の委員会がどうなったかは未見です。別途。

 

今後の流れですが、内閣法制局のホームページによると、

・法律が成立したときは、後議院の議長から内閣を経由して奏上されます。

・後議院の議長から内閣を経由して奏上された日から30日以内に公布されなければなりません。法律の公布に当たっては、公布のための閣議決定を経た上、官報に掲載されることによって行われます。

・「公布」は、成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態に置くことをいい、法律が現実に発効し、作用するためには、それが公布されることが必要です。なお、法律の効力が一般的、現実的に発動し、作用することになることを「施行」といい、公布された法律がいつから施行されるかについては、通常、その法律の附則で定められています。

 

だそーです。このあたりの細かい日程はそのうち明らかになると思います。前回の改正時は、公布が平成27年9月9日で、施行が平成29年5月30日でした。その間1年8カ月くらいですか。今回は公布から2年以内の政令で定める日、とされているようですが、罰則規定については公布日から6ヶ月後に施行するようです。つまり年明け早々くらいですかね?早速1億円の罰金課してみたらどうでしょう。丁度よさそうな案件がいくつかありますぜ。

まあそれはおいといて、ここからがある意味本番。色々動きが出てくると思います。きちんと個人も委員会に意見要望を出して、ガイドラインをきちんと整備明文化してもらうことが大切ですね。