個人情報ほご自治会

インターネット初心者が、ネットに溢れる悪意と戦う為の知恵を共有する場所

事業者の定義について

昨日の参議院内閣委員会の質疑を見ていますが、個人情報保護法の対象となる「事業者の定義」についての答弁がありました。これ、去年から何度か話題になっていたと思います。「事業者=事業で収益を得ている会社等を指すの?ならば個人が趣味でやっているようなものはこの法の対象外?」という件です。質疑は冒頭の山田議員のところです。

 

具体的には「法人や商売を行っている事業者だけでなく、町内会や個人的手芸サークル、宗教法人、政治団体等も利用停止の請求対象となるのか」という質問です。それに対し委員会事務局長の答弁は、

「法の対象となる個人情報取り扱い事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供しているもののうち、国の機関等を除外したもの。事業とは、一定の目的を持って反復継続して遂行される行為のことで、社会通念上事業と認められるものを指す。営利非営利の別は問わない。指摘のようなサークルも含めてその対象となる。」との答弁でした。

例えば個人がやっているデータベースサイトであっても当然法の適用対象となります。これは前から言われていましたが、今回も改めて言及されていました。