個人情報ほご自治会

インターネット初心者が、ネットに溢れる悪意と戦う為の知恵を共有する場所

6/4参議院内閣委員会(追記)

昨日の参議院内閣委員会ですが、一通り見ました。「例の件」に関連する質問がありましたので、その部分だけ抜き出しておきます。

 

石川議員(公明党)

Q:悪徳事業者の排除について。これまでの個人情報保護法では、個人情報を取得することについての規制はあったが、情報をどう利用するかの規制はなかった。そこで今回、「違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法によって個人情報を利用してはならない」という、利用についての規制規定が設けられた。これは、具体的に何を意味するのか?これが明確でないという指摘が多くある。最近では、官報に記載される(個人情報)を情報収集して、ネット上のGoogleマップに載せる(サイトを)作成した事例があった。これは既に閉鎖されているが、こうしたものを排除することを想定した規定なのか?こういったことを明記していかないと、健全な事業者の個人データ利用を委縮させることになるという懸念もある。具体的にどういう事例を念頭に置いているのか説明して欲しい。

 

A:今回の改正は、個人情報保護法の規定に照らして違法でないとしても、法の目的である個人の権利利益の保護に照らして見過ごすことができないような方法で個人情報が利用されている事例が、委員会が執行した事案の中にもみられたことを踏まえ、「違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法によって個人情報を利用してはならない」旨を明確化するものであり、相当悪質なケースを念頭に置いたものである。具体例としては、ただいまご指摘のあったケースの他、違法行為を営む第三者に個人情報を提供すること等が考えられる。いずれにしても、事業者における個人情報の利活用を過度に委縮させることのないように、事業者の判断において参考になるような基本的な考え方、具体例などについてガイドラインで可能な限り示していくし、個別の相談にも丁寧に応じていきたい。

 

改正法案は去年現行法下で問題となった「相当悪質なケース」を念頭に置いたものであること、その具体例として「ただいまご指摘のあったケース=例のマップ」があることの言質を、国会の場でようやく取れました。法案が可決成立したことで、色んな所がもっと動きやすくなると良いなと思います。

違法情報を営む第三者に個人情報を提供すること・・・例えば個人間融資(違法性が高いですね)を営む第三者に、名前住所のデータベースを提供する行為は該当しそうです。