8/31総務省_「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令の一部を改正する省令の制定」等
細かく読む時間が取れないので、とりあえずリンクだけ貼っておきます。予定通り改正されています。電話番号登録したSNSアプリで発信する際は、せいぜいお気をつけなされよということです。
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令の一部を改正する省令の制定」
「発信者情報開示の在り方に関する研究会 中間とりまとめ」及び意見募集の結果の公表」
「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン解説の改正案に対する意見募集」
以上、色々動きは多いです。