個人情報ほご自治会

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官報に著作権はありますか?

国立印刷局」のホームページ内、「インターネット版官報」のQ&Aの転載です。

 

Q官報に著作権はありますか?

A一般的に、官報には著作権が存在しないと解釈されています。しかし、「インターネット版官報」は、官報を基に国立印刷局が編集・作成したものであり、その範囲内において著作権が発生する余地があると考えられます。

 

 上記より、インターネット版官報の無断転載はNGの可能性があるいうことです。また、名前と住所が無断で転載された場合、個人情報保護法ガイドラインにも抵触すると考えられます。もし将来的にそのような事件が発生した場合、対応のための情報として、上記を覚えておくと良いでしょう。

 

(2021年3月14日追記)

この記事はかなーり前に書いたものなので、実態に即して追記しておきます。あえて修正はせず。某に変なQ&Aもできてることですし。

 

さて。「官報に記載されている個人情報を集約し公開する行為は官報の著作権を侵害するものか?」⇒これは・・・そもそも今更こんなところ(だけ)をQ&Aにすること自体がちょっとナンセンスではないかと思います。論点ずらしです。

まず個人情報保護法の改正についての国会・特別委員会で、上記行為は相当悪質な例としてはっきり言及されています。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000220120200522013.htm#p_honbun

そしてその後改正法が成立し、現在は公布済(施行前)です。その後に公開された個人情報保護委員会の資料にもしっかり明示されています。

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/210219_shiryou-1-1.pdf

5P目、そして7P目ですね。

要するに「個人情報保護法の趣旨に反している」ことは間違いない、というのが答えだと思います。後は個別事例(の内容とその悪質性)に応じた対応が取られることになるのではないかと。

 

あと、「改正法は施行前だから今はまだ合法じゃね?」かというと、違うと私は思いますよ。あくまで判例がなくてグレーだったところをはっきりさせたのが改正法であり、たとえ現行法下でも黒と判断されうると考えてます。ま、ここはそのうち裁判で白黒つけることになるのかもしれませんが。それとこれはあくまで「個人情報保護法」だけについての話です。その他の法的な問題点は多くの弁護士先生や松平議員等が整理してくださっています。

 

法律は時代に即して新法ができたり改正されたりしますし、またその解釈も変化していくものだと思っています。飲酒運転の厳罰化や悪質運転問題、SNS誹謗中傷問題等の流れを見てもそれは明らかです。ほんの数年後には、今とは全然違う未来が待っているのかもしれませんね。