個人情報ほご自治会

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法的なリクエストに何を書けば良いか?(11/18 07:00更新)

 某に関してGoogleに対する「法的な削除リクエスト」する手順と、法的根拠をどうすればいいかを考えます。

(注)この申請は申請情報が限定的とはいえ一部公開されるリスクを伴います。自己判断で慎重になさることをお勧めします。特に、申請本文の中に名前や住所の記載、個人の特定につながるような情報は絶対に記入しないようご注意下さい(上記の URL のコンテンツが違法であると~の部分です)。効果不明ですが、非公開を要求する一文を加えるのも手かと思います。

 

(以下、11/18 07:00更新)

個人対象URLでなく、まずは全体削除(サイト内全URL)の要請を行ってみましょう。以下の方のツイッターを参照下さい。

nuco.jp (Normal Cat) (@nuco_jp) | Twitter

 名前の部分は上記ツールのデフォルトである「匿名希望」のままで大丈夫です。(もし申請の信頼性を増すために実名記入するのであっても、法的根拠に「名誉棄損」が入っていれば公開されないはずです。ただし本文中に名前や住所があるとNGです。また、「個人情報保護法違反」+「実名」だけの申請も公開される可能性があるのでNGです。なお著作権侵害DMCA申請となり、申請者名が公開されるため絶対に避けるべきです。「既に個別申請を行ったが、名前などが公開されないか心配だ」という方は、おそらくは1回目では通りませんのでGoogleからの回答が来るまで様子を見るか、あるいは「申請内容に一部記入ミスがあった為」等として一旦取り消し要請すれば大丈夫かと思います。

  また、上記ツールは現在「ランダムで200URL抽出」に修正されています。そのため、デフォルト動作だとご自分の対象URLが含まれていない可能性が高いです。ご自分の対象URLを申請に加えたい場合は、手動にて200個のうち数個だけ入れ替えれば対応可能です。

 

(以上、11/18 07:00更新修正。以下、過去記事を念のため残しておきます。)

 

 

手順は以下です。

①上記リンクより、最下段の「法的リクエストを送信する」をクリック

②下に出てくる文面の左上、「ツール」をさらにクリック

③「ウェブ検索」にチェック

④「Google検索から個人情報を削除したい」にチェック

⑤「Google検索結果に名誉棄損にあたるコンテンツを見つけた」にチェック

⑥すると表示される「その他の法的な問題を報告できるフォーム」をクリック

 

後は、表示されている文章に従って送信するだけです。

「権利侵害にあたるとお考えの URL」には、実際にご自分がGoogle検索して出てきて困っているURLを入れます。

「具体的な説明として、上記の各 URL から、・・・略」には、某に書かれている名前と住所を記入します。

 ※(11/17)まずは全体通報を試行すべきと考え、一旦取り消し線を入れました。通常は上記のような手順です。

 

さてここからが、この記事の本題になります。

 

「上記の URL のコンテンツが違法であるとお考えの理由について、可能な限り具体的な法律の条文を引用し、詳しくご説明ください。」のところです。ここをどうするのが適切なのか、現状ノウハウが不足しています。これに関する情報を頂きたいです。私の案を以下に記載します。詳しい方のご意見ご指摘よろしくお願い致します。

 

個人情報保護法違反(個人情報データベースをインターネットを用いて不特定多数に公開する行為)
(1)第18条第1項:個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、
 あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、
 その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
(2)第23条第1項:個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、
 あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

 一 法令に基づく場合.
なお、追加情報として個人情報保護委員会が発行しているQ&Aを示す。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/1906_APPI_QA_tsuikakoushin.pdf
上記のQ1-45-2を参照。
⇒該当サイトは、いずれも適切な利用目的の通知および公表(オプトアウト)なく、
また個人情報を同意を得ることなく掲載している

 

②掲載者に対する名誉棄損
刑法第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する
⇒該当サイトは一般的に不名誉な名称と付属させた状態で、名前と住所を含む個人情報を不特定多数に対して広く公開している。
これにより、掲載者の社会的地位が著しく低下する恐れがある。

 

③掲載者に対する侮辱罪
刑法第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
⇒該当サイトは、人に知られたくない個人情報を、
詳細な住所と共に侮蔑的なサイト名称を付属させて広く公開している。
これにより、掲載者の社会的地位が著しく低下する。

 

プライバシー権の侵害
日本国憲法13条:第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
⇒サイトに掲載されている情報は、私生活上の事実ではあるが、広く公開されているものであるとまではいえない。
(通常インターネット上で公開される範囲は限定されており、また個別の名前や住所での検索も容易にできない)
また、通常は公開を欲しない内容である。以上のように、プライバシー権を侵害する要件を満たしている

 

以上です。