5/22_衆議院内閣委員会質疑まとめ_③
さらに引き続いて、5/22「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」の「内閣委員会」質疑のまとめです。個人的に消費者目線から気になった点のみ抽出しまとめています。※法改正に関連する質疑のみ。また、私個人の動画聞き取りに基づきます為、聞き間違いの可能性があります点はご了承ください。
③浅野議員(国民民主党)
Q:これまでの個人情報保護法制度に関する評価について。
A:委員会を新設、データ利活用の推進のための匿名加工情報の新設、要配慮個人情報の規定等の措置が行われた。前回改正後の3年間では、個人情報保護意識の高まり、技術革新、グローバル化への対応等の目まぐるしい環境変化があったと考えている。こうした課題に対応する改善事項を盛り込んだのが今回の改正案である。
Q:個人情報保護法は情報通信技術サービスの発展に極めて影響が大きい法律であり、個人情報保護レベルの高低は、そのサービスの普及度合に影響する。その観点から法制がどうあるべきと考えるか?
A:情報通信技術の進展が国民生活の豊かさに繋がるためには、個人情報の適切な取り扱いと、これに基づく消費者の安心が極めて重要。今回の改正では個人情報の取り扱いに関する本人の関与強化を行う。個人の権利利益の保護と情報利活用促進の両面を強化するものである。
Q:漏えいが発生した場合の委員会への報告と、本人への通知義務化について、具体的な事例をあげて説明して欲しい。
A:個人データの性質や漏えいの対応に着目して、いくつかの要素で検討していく。例として、要配慮個人情報(いわゆる機微情報)や、不正アクセスによる漏えい、あるいは財産的被害が生じる恐れのあるデータの漏えい等。これらに該当しない場合であっても、一定以上の大規模な漏えいは報告の対象とする予定。
(議員発言要旨)個人情報が本人に与える影響の重大性、あるいは故意なのか過失なのか、区別する余地が残っている。また、「一定数以上の」とあるが、この点を事業者が勝手に判断しないようしっかり周知すべき。
Q:利用停止について。条件として「恐れがある場合」とあるが、これはどの程度の範囲を示すものなのか?消費者が不安に思った程度でも請求できるのか?
A:具体的な例としては、ダイレクトメールが頻繁に本人の意思に反して送られてくる場合、情報が漏えいした場合などが考えられる。今後消費者や企業の意見を聞きながらガイドラインで示していく。
(正しい指摘だと思いましたが、回答は具体性に欠けるものであり、まだ固まっていないのかな?という印象を受けました。)
以後は新導入される仮名加工情報についての質問回答でした。本ブログではこの話は触れませんが、ここの説明は具体例をあげてしっかり行われないと先々問題になるように思います。