個人情報保護法の解説ページ紹介
個人情報保護法に関して色々と誤解されている方が多そうなので(当然私も含めです)、詳しく解説しているページを以下に貼っておきます。直リンクしていいか未確認ですので、コピペしてご覧ください。頭のhを抜いてます。
ttps://topcourt-law.com/internet_security/personal_information_protection_law
案外知らなさそうな点をピックアップします。
①明確な罰則がある(懲役、罰金)
②扱う人数に無関係
⇒2017年の改正前までは5000件を超える場合のみ対象でしたが、改正で撤廃されています。事業者であれば1件でも対象です。
③要配慮個人情報に関しては、オプトアウトを認めない
⇒例の地図サイト事件で青年司法書士会が声名を出してくれた関連です。要配慮個人情報に含まれるものは、取り扱いが厳しくなります。なので要配慮に追加すべき、ということです。この議論がなかなか進まないのは、既得権益への影響が大きいことが一因と思います。
④第三者提供に関して色々(特に停止に関して)
⇒ここはしっかりとお読みいただければと思います。非常に参考になります。
また、この法律の対象となるのは「事業者かどうか」が重要であると考える方が多いと思いますし、実際そうだと思います。今問題となっているサイトも、ここを意識して法的告知とやらに報道目的やらなんだかんだ書いているのだと推測します。営利目的ではない、事業ではない、と。例えば趣味の範疇で集めて並べているだけだ。
しかし私はこの議論は不要(そもそも最終的には司法が判断する問題ですし)と考えます。そして重要なのは、以下の事実のみです。
①例の地図サイト(閉鎖済)に対して、個人情報保護委員会が行政指導を行った(=運営者が一応匿名で事業者かどうか不明だったに関わらず)
②その後関連Q&Aを追加し、意見を明確にした(Q1-45-2 )
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/1911_APPI_QA.pdf
うだうだ言ってくる警察の担当や弁護士、あるいは電話や面談の相談相手がいたら、これらをしっかりと主張すべきかと考えます。