個人情報ほご自治会

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人権擁護局について考える

人権擁護局へ何をお願いすべきかについて考えてみます。

 

法務省:人権侵害を受けた方へ

 

擁護局が行える「人権救済のための措置」は、以下の7つがあるとされています。某事件に対する措置の有効性について〇△✖を付けてみました。理由は後述します。

 

①援助:関係機関への紹介,法律上の助言等を行う・・・〇~✖

②調整:当事者間の関係調整を行う・・・✖

③説示勧告:人権侵害を行った者に改善を求める・・・✖

④要請:実効的対応ができる者に対し、必要な措置を取るよう求める・・・✖(〇)

⑤通告:関係行政機関に情報提供し、措置の発動を求める・・・(〇)

⑥告発:刑事訴訟法の規定により、告発を行う・・・(〇)

⑦啓発:事件の関係者や地域に対し、人権尊重に対する理解を深めるための働きかけを行う・・・(△)

 

下に行くほど強い措置といえるでしょう。⑦はちょっと毛色が違いますが。

 

 ①に関しては個々の話を聞いてもらえますので、相談者の状況によっては心強い味方になってくれるでしょう。②、③については当事者間の話になりますので、相手が匿名の運営者である場合は関係ありません。

 ④を✖(〇)にしたのは、インターネット上で起きた人権侵害を申し立てへの対応として、局ではプロバイダ等への削除要請を代行してくれます。ですが某件に関してはそれが全く機能しないからです。擁護局だからといって特別なルートを持っているわけではなく、またそれに強制力もありません。(〇)の意味は、個別の削除要請ではなくて、あくまで全体の削除要請を局から出して欲しいと思っているためです。そしてそれをしつこく要請し続けて欲しいです。もちろん、仮にそれが行われたとしても運営者が削除に応じる可能性はゼロしょう。しかしこれを実現できれば、運営者に対する圧力にはなりますし、将来的に裁判になったときフィクションだという言い逃れをさせない根拠の一つになると私は考えます。全国各地の局を通じ、それを求めていきませんか。

 

 それともう一つは、「Google」を「実効的対応ができる者」として巻き込み、局からGoogleに対して検索からの除外を要請してもらうことです。当然これも個別ページではなく全体の除外です。これは過去に例がないと思われますが、これも上記と合わせて要請していきましょう。

 

 ⑤~⑦については、過去の統計資料を見ると発動した実例が殆ど無いようなのです(下記から色々な統計データを見ることができます)。

 

政府統計の総合窓口

 

 実質的に発動した例がないのなら絵に描いた餅ですので、( )付きにしました。発動すれば効果はあると思いますので、ここをしつこく要請していくのも我々が取るべき対抗手段のひとつではあります。ですが前例踏襲がお役人様の基本姿勢ですので、難易度は高いと思います。気概のある担当者を見つけて一緒に闘ってもらう等、あきらめずに皆で色々考えていきましょう。