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ライブドアブログに問題のある記事を見つけたとき

 大手ブログサービスの一つが、「ライブドアブログ(livedoor Blog)」です。ここにもし不適切な記事を見つけたときのクレーム先は以下です。が・・・

 

ブログ記事の削除依頼 - ライブドアブログのヘルプ(PC向け)

 

 上記の最上段「送信防止措置(削除)依頼について 」を見ていただくとわかるのですが、ここは基本的に本人(迷惑を被っている人)あるいはその代理人(弁護士ですね)からの申請でないと削除を受け付けてくれないのです。第三者による通報は拒否されてしまいます。これは著作権侵害での申請であっても同様です。それ故に酷い内容が放置される、という事が起こり得てしまいます。ここに限った話ではありません。

 ライブドアは「プロバイダ責任制限法」に基づく対処である、と言うのですが・・・以前にご紹介したプロバイダ責任制限法ガイドライン には、以下の記述があります。

 

① 氏名及び勤務先・自宅の住所・電話番号が掲載された場合は、(略)、プロバイダ等が削除可能な場合は、原則として削除することができる。

 

 まず、名前と住所は明確な削除対象であることがわかります(この「原則として」は、=極端な例外を除いてほぼ全て、と考えるべきものです)。さらに、以下の記述もガイドラインにはあります。ちょっと長いので、重要なところを太字にします。

 

III-1 申立ての受付

(略)

プロバイダ責任制限法 3 条 2 項 2 号による発信者への照会手続を開始するためには、次の条件を全て満たす形式で侵害情報の送信防止措置の申出を受け付ける必要がある。
送信防止措置を要請する者が特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者であること
② 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする情報であること
③ 侵害されたとする権利が特定されていること
④ 権利が侵害されたとする理由が述べられていること
⑤ 送信防止措置を希望することの意思表示があること

(略)

なお、申立者との関係では、上記の5つの項目が全て充足されなくとも損害賠償責任を免れない場合があることに注意が必要である。例えば、①の条件が充足されておらず、第三者(法務省人権擁護機関を含む)からの申立てであったり、⑤の条件が充足されておらず、送信防止措置を希望するかどうかが明らかでない場合であったりしても、当該警告によって発信された情報が特定され、それが名誉毀損やプライバシー侵害など不法行為の要件を満たすときなど、プロバイダ責任制限法3条1項2号に定める「他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき」に該当する場合もある。

 

 簡単にまとめますと、本人以外の第三者からの申し立てであっても、明らかに不法行為である場合には同法の適用対象になりうる、ということです。至極当たり前のことだと思います。指摘された時点で適切に対処しなさいよ、ということです。さらに、ガイドラインには以下の記述があります。

 

III-2 プロバイダ等による自主的送信防止措置の要否

プロバイダ等の管理下にあるサーバに格納されたウェブページ上に、送信防止措置の要請や違法情報が掲載されている旨の苦情を申立者等又は第三者から受けた場合には、当該情報が他人の権利を侵害しているか否かをプロバイダ等なりに判断することとなる。当該情報が他人の権利を侵害していることが、Ⅱ章の判断基準に従い明らかである場合には、申立者との関係では、「他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき」(法3条1項2号)に該当することになるため、損害賠償責任を負わないようにするには、自主的に送信防止措置を講じることとなる。発信者との関係では、「他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の
理由があったとき」(法3 条2 項1 号)に該当することとなるため、送信防止措置を講じても発信者からの損害賠償請求に応じるリスクはないといってよい場合である。(まだまだ続く)

 

 長くて説明も理解も大変なのですが、要するに明確に違法な書き込みがあると指摘されたら、業者がちゃんと自分で適切に判断して削除してください、そうすれば業者側が不利になることはない、ということです。プロバイダ責任制限法を理由に第三者からの通報による削除を拒否する業者は、その判断を怠っているように思います。書き込まれた本人が、悪意ある者に対して正面から戦いを挑む為に、一体どれほどの勇気を振り絞る必要があるのか。それを業者側はどの程度認識しているのでしょうか。気が付いた人が指摘して、業者側は問題だと判断したらすぐに消す。それに不服があるのならば、書いた側が業者に異議申し立てすれば良いだけの話では?当然、「実名で」です。そのほうがよっぽど公共の利益になると思いますがいかがでしょう。

 もし第三者による通報(削除依頼)を先述の理由で拒否されても、法の趣旨とガイドライン記載の内容を根拠に食い下がってみたいと思っています。