個人情報ほご自治会

インターネット初心者が、ネットに溢れる悪意と戦う為の知恵を共有する場所

第137回 個人情報保護委員会

2/26に136回も開催されているのですが、同日中に137回も開催されるというダブルヘッダー。議題は「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し(個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案について)」とのこと。おお。

 

https://www.ppc.go.jp/aboutus/minutes/2020/20200226_1/

 

ただし内容は現時点で何も公開されていません。資料は後日アップされることも多いのですが、今回は上記リンク先に「※ 資料については、法律案の閣議決定後に、閣議決定された関係資料を別途掲載します。」と記されてますので当分公開されないかもです。具体案についての話があったんでしょうかね。しかし時間が30分だけですからね・・・委員会室が精神と時の部屋的な場所なのかもしれませんが。

 

 

Googleで日付を指定して検索する

前回ツイッターの区間指定検索をご紹介しましたが(過去のツイートを探したいとき )、Google検索でも同様のことが可能です。やり方は検索したいワードに日付指定の演算子「before:」や「after:」を付けるだけです。簡単。

 

before:」は指定した日付よりもの検索結果を表示したいとき、

after:」は指定した日付よりもの検索結果を表示したいときです。

 

つまり組み合わせれば、区間指定も可能です。例えば「after:2019-12-01 before:2020-02-24 検索ワード」と入力すれば、2019年12月1日から2020年2月24日までの期間に絞った検索ができるはず。さてやってみましょう。

 

まず、当ブログについて「site:chizunokai.hatenablog.com」で検索してみます。

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サイト指定検索

124件でました。ちなみに投稿数は約170件ですので、こんなもんかと思います。

次に、「after:2019-12-01 before:2020-02-24 site:chizunokai.hatenablog.com」で検索してみます。

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期間指定①

今度は10件に減りました。この場合、2019年12月1日から2020年2月24日までの範囲で、当ブログを検索しろ、という指令になります。各検索結果のスニペットの左上に、日付が入っていますがちゃんと2019年12月以降になっていますね。

 

今度は「after:2019-10-01  site:chizunokai.hatenablog.com」にしてみます。

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期間指定②

今度は48件に増えました。今度は2019年10月1日以降で当ブログを検索しろ、という指令です。もちろんbeforeだけにすれば、指定した日よりも前のものだけを検索することができます。説明の順番がわかりにくかった気がしますが、まあいいか。

 

以上のような感じでbefore とafter を適当に組み合わせれば、範囲を限定して検索をかけることが可能です。巨大掲示板などの発掘作業に使えると思います。

 

スマホに保存したファイルをコンビニで印刷する

最近の家庭用プリンターは、PCからだけでなくスマホからダイレクトで印刷できる機能がありますが、プリンターを持っていないという方もいらっしゃると思います。(私の場合プリンターはありますが、滅多に印刷しないのでヘッドが汚れて綺麗に印刷できなくなり置物と化しています・・)スマホに保存したpdf書類やスクリーンショットなどを印刷したい場合、一番簡単なのはコンビニで印刷する方法でしょう。以下にご紹介しておきます。

 

①スマホのアプリからセブンイレブンへファイルを送信する

②最寄りのセブンイレブンへ行ってコピー機から印刷する

 

これだけ。スマホのマイクロSDカードへファイル保存して、カードを持っていくよりも楽ですし間違いもありません。

 

まず、スマホのアプリですが、「netprint」というものを使います。詳細は以下。

https://www.printing.ne.jp/

以前はユーザー登録が必要だったのですが、今はそれすら不要になりました。超便利。以下、アンドロイドの場合を詳細説明します。iOSもまあ似たようなもんでしょう。たぶん。

Playストアにて「かんたんnetprint」を検索し、インストールします。

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netprintインストール

途中で「機器内の写真・・・をかんたんnetprintに許可しますか?」と聞かれますが許可します。インストール完了したらソフトを起動しますが、起動後に表示される利用規約に同意してください。これで準備完了。以下の画面が表示されると思います。

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インストール完了、起動!

この画面に使い方が書いていますが、今回はネットからダウンロードしたpdfファイルを印刷したい場合を例としてより詳しく説明します。

ホーム画面右下の「+」をタップします。すると、「新規登録」ウインドウが開きますので、「文章ファイルを選ぶ」をタップしてください。

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ホーム画面で+をタップ

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文章ファイルを選ぶ

そうしましたら、印刷したいファイルを選択します。通常ですと、ダウンロードフォルダにそのまま保存されていると思いますので、「ダウンロードフォルダ」を選び、印刷したいファイルをタップしてください。私の機種ですと、左上の三本線のアイコンをタップするとファイル保存場所を選択できます。

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印刷したいファイルを選択

 

 

ファイルをタップすると、プリント設定の画面になります。ファイルのプレビュー表示もされますので、ファイルが間違っていないかを確認できます。後は、画面下部から用紙サイズ等を設定し、右上の「登録」をタップします。

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プレビューを確認したら登録


「アップロード完了」と出ましたら「閉じる」をタップして準備完了です。以下のような画面が表示されます。

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準備完了

ここまできたら、後はセブンイレブンに行ってコピー機を操作して印刷するだけです。そのとき、上記画面に表示されている「印刷番号」が必要になります。これさメモっておけば、スマホを持っていく必要もありません。まあ持って行って画面を見ながら印刷すれば良いと思います。コンビニでの作業手順は、上の画像の「プリント手順はこちら」をタップすると詳しい説明が表示されます。以下。

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プリント手順

ちなみに白黒(A4用紙)だと、1枚10円です。

なお、印刷完了したらコピー機の画面はしっかり初期に戻しておいたほうが良いです。後から来た人がすぐに操作すると同じものが印刷できてしまう場合もありますから。アップロードしたファイルですが、翌日の23時59分を過ぎると自動的に削除されます。ですが念のため印刷後はすぐに削除しておいたほうが良いです。「ホーム画面」で右上のゴミ箱アイコンをタップし、先ほど印刷したファイルを選択します。下に表示される「選択したファイルを削除」をタップすれば削除完了です。

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ファイル削除

以上です。似たようなサービスはローソンやファミリーマートでもあるようなので、セブンが近くにない、という方は調べてみて下さい。以下にリンクを。

「ファミマフォトアプリ」

https://www.family.co.jp/services/smartphone/famimaphotoapp.html

「ローソンネットワークプリント」

http://www.lawson.co.jp/service/others/multicopy/

 

 

過去のツイートを探したいとき

ツイッターで情報収集するとき、昔のツイートを探したい場合もあると思います。スクロールさせて遡っていけば見ることは出来ますが、古いものほど大変です。しかしツイートの時期さえある程度わかっていれば、以下の方法で簡単に見つけることができます。

検索窓に、

「from:(ユーザー名) since:(この日から) until:(この日まで)」

 

と入れるだけです。ユーザー名は@マーク不要です。日付部分ですが、年-月-日をハイフンでつなぎます。

 

ではやってみます。例として、内閣府政府広報オンライン(@gov_online)を選んでみます。2019年1月1日から、1月31日までのツイートを抽出します。以下のように入れます。

 

from:gov_online since:2019-01-01 until:2019-01-31

 

入れるのは、下のスクショ右上の検索枠部分です。

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内閣府政府広報オンライン

検索結果が以下。きちんと期間内のツイートが抽出できていることがわかります。

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抽出成功

untilを省けば、sinceから最新のツイートまでの期間を抽出することもできます。ツイート数がやたら多い人のものを探したいときは便利です。活用してみてください。

 

 

個人情報保護委員会_オプトアウト届出書の探し方

平成29年の個人情報保護法の改正によって、個人情報を第三者提供する場合(※第三者とは、あなたと個人情報を取り扱う会社以外の者です。つまり個人情報取り扱い業者のお客さんを指します)、個人情報保護委員会にオプトアウト届出が義務付けられました。オプトアウトは、本人の求めに応じて個人情報の利用を停止できることを指します。個人情報保護委員会では、オプトアウト届出業者を全て公表しており、公表内容には申請方法も含まれています。

つまり、個人情報保護委員会のホームページを調べれば、自分が利用されたくない個人情報で商売している会社を探して利用停止を申請することができるということです。

 

「オプトアウト届出書検索」

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/preparation/optout/publication/

 

ところが、この検索機能には、各社がどういう個人情報を利用しているかを抽出する機能はないんですね。例えば住所を提供されると困る、という場合に検索できたら便利なんですが、それはできません。いちいち各社の届出書を読んで探す必要があります。面倒です。現状では、あんまり個人サイドに立った仕組みとは言えません。

 

使い方ですが、「届出者の氏名又は名称」のところに会社名を入れて下の「検索」をクリックする程度です。そのとき、デフォルトだと届出日範囲が直近1ヶ月になってますので気を付けて下さい。まだ制度が始まって数年なんだから、そこは全期間でいいでしょうに・・・不親切。

 

会社名なんて覚えてないし、どういう情報を取り扱ってるか知らないよ!という場合は一覧から探していくしかありません。一覧はこちらです。

 

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/preparation/optout/publication_list/

 

これを一つずつ確認するのは大変ですね。

ちなみにオプトイン=ネット通販で買い物するとき、メールマガジンの受信するかどうかのチェックボックスがよくあると思いますが、ああいうタイプのことです。事前に確認する場合ですね。一方オプトアウトとは、メールが勝手に来るけれど、文末に「配信停止の場合はこちら」みたいな記述があるタイプですね。どちらも無い場合?それは悪質業者ということです。

 

当然ですが、届出を出していない業者も多く存在します。届出を出していても、少しわかりにくい表現をしている業者も散見します。個人の側からすると、まだまだ不完全な制度だと思います。このあたりの利便性も、次の法改正では大きく手を入れて改善して欲しいです。

 

 

Google、利用規約を8年ぶり改訂 欧州の裁判所命令で

Googleが利用規約を2020年3月31日より大きく改訂すると話題になっています。2020年2月24日時点で、Google検索時にも以下のような表示が出るようになっています。

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Googleの新しい規約

気になるのは、ちっとも対応してくれない削除申請についても何か影響があるのか?という点です。日本経済新聞の2月21日付の記事をまずはご紹介します。URLはこちら。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55904360R20C20A2000000/

 

また、同じ規約改訂に関しての「ケータイwatch」の記事がこちら。こちらも2月21日付です。

 

https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1236460.html

 

両者の記事を比べると全然印象が変わってきます。日経は「欧州の裁判所命令に伴う措置として、Googleが8年ぶりに規約を大改訂した」という内容に読めます。一方ケータイwatchの記事では、単に「ユーザーが難しい法律に関する文章を読みやすく理解しやすくするために改訂した」という内容に読めるわけです。どっちなの?

 

そのGoogleの新しい利用規約ですが、すでに公開されております。以下リンク。

 

https://policies.google.com/terms/update?hl=ja

 

主な変更点の要約もリンク先には記載されています。ざっくりは読みましたが、正直素人には具体的に何が今までと変わるのか全然わかりませんでした。たしかに文章は易しくなっているようには感じましたが、今までの何がいけなかったから規約を変えたのかも、正直私にはよくわかりません。個別サービスに落とし込んだものを見ればまた印象は変わるのかもですが・・・

 

 

まだ規約が公表されてすぐであり、これからだんだん専門家の見解や解釈も出てくると思いますので、それをまずは待ちたいと思います。

 

 

ホームページ・電子掲示板の管理者の連絡先がわからないときは

一般社団法人テレコムサービス協会のホームページに、「ホームページ・電子掲示板の管理者の連絡先がわからないとき」の一般的な対処方法が掲載されていましたので、今更ですが転載しておきます。

 

https://www.telesa.or.jp/wp-content/uploads/consortium/provider/pdf/Whois.pdf

 

以下にスクショも掲載しておきます。

 

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管理者の連絡先がわからないときは

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Whoisの使い方①

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Whoisの使い方②

以上です。

プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト

社団法人テレコムサービス協会が運営している「プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト」のご紹介です。

 

http://www.isplaw.jp/

 

名誉棄損などで開示請求からの訴訟を考えている方には役立つ情報が集約されていると思います。地味なページですけれど・・・運営しているテレコムサービス協会のページは以下です。

 

https://www.telesa.or.jp/

 

この団体の会員は通信情報企業で構成されています。たとえばGMOインターネット株式会社とか。さくらインターネット株式会社は・・・会員ではないですね。いえ、特に他意はありませんよ。

 

 

お礼とお詫び

申し遅れましたが、先日の大綱の意見書について。会名義で出していただいた方、ありがとうございました。ひとつ楔を打ちこむことができたのではないかと思います。私も「会」で出したのですが、書き方をミスってしまい「個人」名義になってしまいました・・・言い出しっぺなのに申し訳ございません。今後は頑張ります。勿論、会名義以外で出していただいた多くの方も、ありがとうございました!

 

 

全国青年司法書士会の申し入れ

全国青年司法書士会が、本日付けで内閣府等に申入書を提出しています。詳細は以下URLを参照ください。

 

http://www.zenseishi.com/opinion/2020-02-17-01.html


申し入れ先は、「内閣府」「最高裁判所」「法務省」「個人情報保護委員会」そして「国立印刷局」の5か所です。そしてここが重要な点なのですが、あくまで主に「去年3月に発生したサイト」に関して申し入れている点です。故に一部では報道もされていますが、あくまで「閉鎖されたサイト」についてしか触れられていません。申入書の構成がそうなっているからです。例えば以下の記事です。

 

https://this.kiji.is/602072470550152289

 

現在進行形で増え続けている被害者に最大限配慮したのだと思われます。妙手。勿論報道機関側の配慮もあるのだと思います。これに対して、我々も賛同する意見を出して後押しすべきと考えます。最高裁に個人が出せるのかは知りませんが、それ以外は全部できます。

 

 

 

「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」に関する意見募集の結果について

先月まで募集していた、「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」に関する意見募集結果が公表されました。以下URLより。

 

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000058&Mode=2

 

のべ意見数は887件と、前回の中間整理のときの525件から大幅に増えました。この法律に関する関心の高さがうかがえます。意見提出者は、団体・事業者が65者、個人が214者となっています。前回の中間報告時は団体・事業者が54者、個人が83者でしたから、特に個人の意見が急増したことがわかります。もう我慢ならぬ!ということだと思います。

意見の多かったものの件数もまとめられており、以下の通りです。

()内は前回の件数

 

・利用停止等・・・108件(65件)

・漏えい等報告等・・・81件(35件)

・端末識別子等の取り扱い・・・73件(ー)

・仮名化情報の創設・・・67件(ー)

・オプトアウト規制・・・67件(43件)

 

ということで、端末識別子と仮名化情報の創設の話にスポットが当たっていることがまずわかります。これらも重要な話ではあるのですが、とりあえず置いておいて。利用停止や漏洩報告関連、そしてオプトアウト規制についても意見が増えたことがわかります。というか全部について意見が増えてますから、前回と比較する意味なかったですw ごめんなさい。

 

以下のリンクに意見の全体が、400ページを超えるpdfファイルにて提供されています。

 

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000198238

 

特に個人の熱い意見が沢山公表されています。具体的な実例を示して意見を出している方が多いと思われ、その多くは(略)されています。その部分は公開することはできなくても、中の人にはきっと見てもらえた筈です(実際きちんと公開すべきものとそうでないものが区分けされているのを感じましたので)。この結果を受けて、どのような修正が入るのか、待ちたいと思います。

 

 

Yahoo!「検索結果とプライバシーに関する有識者会議」開催のお知らせ

ヤフー株式会社(以下、Yahoo! JAPAN)は、2020年3月中に、検索サービスで表示される情報の削除方針について検討する「検索結果とプライバシーに関する有識者会議」(以下、有識者会議)を開催します、だそうで。昨日2020年2月13日のプレスリリースです。詳細は以下URLにて。

 

https://about.yahoo.co.jp/pr/release/2020/02/13a/

 

開催趣旨を要約しますと、

 

・前回の方針決定後に、2017年の最高裁決定等の新たな裁判例が出た

 

※この最高裁決定は、個人には決して有利な判決ではありません。「公表されない利益が優越することが明らかな場合に限って削除できる」と要件が付いたからです。

最高裁、「グーグル」結果削除は公共性を重視 :日本経済新聞

 

・5年も経ったので、新たに検討する課題がないか検証する

の二つです。超ざっくり。

 

検討事項としましては、以下の5つがピックアップされています。

・検索サービスの社会的意義
・検索サービスの中立性と信頼性、「表現の自由」や「知る権利」への貢献
・検索サービス提供者の社会的責務
・Yahoo! JAPANとしての対応方針に関する考証
・その他新しく検討すべきと考えられる事項

 

ということで、窓口が有るのかわかりませんが、この会議に関する意見をYahoo!及び出席する委員に提出していくことは、今後のことを考えると非常に重要かつ有効な手段ではないかと思います。次の方針更新は5年後になるかもしれませんから。委員の方々に今の酷い現状を知ってもらって、事態の改善に少しでも繋げられたら良いなと思います。

 

リリースでは、3月中の本会議を経て「Yahoo! JAPANとしての検索結果の削除方針に関する考え方などを本年度中に公表する予定」としています。今2月なので、本年度とは今年の3月末までということになると思うのですが、ほんとにやれんのかお前ら!ちょっと出来レースの匂いがしなくもないんですが、出来ることはなんでもチャレンジしていきたいと思います。

 

2/28迄:「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」の一部改定案に係る意見募集

ツイッターでも書いてますが、主題の件について意見募集が始まってました。

詳細は以下を参照ください。

 

https://www.telesa.or.jp/information/news/topics/13497

 

ただ、ガイドライン全体の改定ではなく、要点はたった2つに絞り込まれています。

まずガイドラインの資料はこちら。pdfファイルです。長いです。

 

https://www.telesa.or.jp/wp-content/uploads/provider_hguideline_20200203_7thdraft.pdf

 

長いのですが、親切なことに今回の改訂案箇所が赤字になっています。その部分の説明も書かれていまして、以下の通りです。

 

<改訂箇所>
①6ページ:代理人弁護士が開示請求を行う場合の確認資料について、

「ただし、弁護士が代理人となる場合は、通常委任状を相手方に提示する慣行はないことから、委任状の添付は不要である。」との記載に関し、プロバイダ等によっては委任状の提示を求めているため、委任状についてはプロバイダ等の判断により必要となる場合があるという文言を追記することとする。


②6ページ 注5:プロバイダ等が訴訟提起されたときに、保全要請に応じて定めた発信者情報保全義務の期間経過後も引き続き保全義務が継続する旨を追加することとする。

 

さて、素人考察です。がちの素人なのでおかしなことを書くかもですがご容赦ください。

 

まず①は、プロバイダ側のポリシーというか事務手続き上の話に近いので、あまり深く考える必要はないと思います。

 

問題は②のほうですね。この項目はけっこう重要です。上記ページの少し前から抜粋します。

 

3 発信者情報の保有の有無の確認
(1) 法4条では、開示の対象となる発信者情報はプロバイダ等が保有するものに限られ
ている(1項)。そこで、プロバイダ等は、開示を請求されている発信者情報を保有し
ているか否かについて、速やかに確認することとする。
(2) プロバイダ等が確認した結果、当該発信者情報を物理的に保有していない場合又は
発信者情報の特定が著しく困難な場合には、請求者に対し、発信者情報を保有してい
ないため開示が不可能であることを書式⑤により通知する。

 

まあ書式⑤とかは資料に記載ありますので、そちらを参照していただくとして。この文面で重要なのは、開示請求されたとき、プロバイダ側は発信者の情報が自分のところにまだ残っているかどうかを速やかに確認し、無ければ無いと言わなければならないということです。そうでなければ、情報がないのに無駄な裁判を経てしまう可能性があるわけですね。(余談ですが、某マップのときは果たして間に合ったのか?という点は気になります。サイト停止から仮処分申請?まで、けっこう時間経ってましたからね。サイト停止が3月下旬で訴訟してます宣言が8月として、推定5ヶ月=150日。遅すぎて情報が残ってなかった可能性があります。ただし、前記の文言からすると情報が無ければ無いと言わなければならないので、仮処分申請が実際に行われたならば、それは何らかのデータが残っていたことを意味します)ではコピペを続きます。上記に関する注釈の部分です。これが今回の改正案の部分です。長いです。

 

前掲注4のとおり、請求者から、発信者情報開示請求に先立ち、発信者情報を消去しな
いよう保全要請がなされる場合がある。このような場合には、保全を要請する者から、保全を必要とする発信者情報を特定する情報及び当該やむを得ない事情を記載した書面、本人性を確認できる資料並びに特定電気通信による情報の流通によって自己の権利が侵害されていることを証する資料(その時点で添付可能な資料)が提出されて保全要請がなされた場合であって、プロバイダ等が当該書面により発信者情報を保全することが合理的であると判断したときは、プロバイダ等は、合理的期間を定めて例外的に発信者情報を保全できるものと考えられる。
なお、上記合理的期間を定めるに当たっては、発信者情報消去禁止の仮処分が裁判所に
申し立てられた場合においては、一般的な実務として、発信者情報開示請求訴訟が和解成立日から60日ないし90日以内に提起されることを前提に、その期間内に限り発信者情報を保全することを和解条件とする事例が多いことが参考となる。
そして,当該合理的期間内に発信者情報開示請求訴訟が提起された場合には、請求棄却
判決が確定するまでの間又は認容判決に基づき開示が行われるまでの間、保全を継続することとする。

 

えー詳しくは上に書いてある通りなんですが、今までは訴訟が何らかの理由で遅れたり長引いたりしたときに、証拠が期限切れとして破棄されてしまう場合があった、という風に読めます。そういうことですよね。それはダメだよ、ちゃんと判決が確定するまでは証拠保全を継続しなさいよ、っていう改定です。これは訴える側にとって有利な改定だと思います。棄却というのが一審だけの話なのか、控訴上告まで含めてなのかは私はよくわからんのですが、今回の意見募集では「支持します」とだけ書いて送ればいいのかなあと思います。ついでに60日から90日ってのを長くするべきだ、って出しておけば良いのではないかと。以上です。

 

 

時間と体力不足

色々やりたいことがありすぎて、ブログ更新が疎かになっています・・・

ですが決してサボってるわけでなく、全体として少しでも進むよう情報収集している状況です。

それと「フィードバックの送信」などのルーチンワークは続けてきたいと思っています。