個人情報ほご自治会

インターネット初心者が、ネットに溢れる悪意と戦う為の知恵を共有する場所

自戒

5月のころを思い出す流れになっているのが気がかりですが、自戒も含めあらためて。

 

・情報はまず行政、そして今はM国会議員に集約するのが良いかと思います。

(提供は非公開で行える方法が用意されてますから、勿論それを使って。)

 

・行為を無くすのが当たり前ですが最優先。しかし解決に時間を要するのが自明であれば、次に優先すべきはまず出来る限り拡散を抑えることではないかと。広めて得をするのは誰か、広めようとするのが誰かを見極めるためにも「サイレントタイム」・・・必要ではないかと思います。

 

・自分がこれやったんです!とかどうでも良いというか、むしろ逆に誰が何をやったのか(やってくれたのか)わからないほうが向こうからは脅威ではないかと思います。そして大事なのは結果であり、それに至る過程や行為を公開することで評価や賞賛、あるいは集客を求めるようになると・・・おかしな方向に行き始めるような気がします。

 

気を付けたいと思います。

 

(追記)さて伝わったのか。あらためて申しますが、情報は強制力も持たず責任も取れない特定の個人に集約すべきではありません(これは勿論私も含めてです)。なぜならば、その人が情報の使い方・判断を間違えると、取り返しのつかない事態に陥る可能性があるからです。役に立つ情報は共有して良いと思いますが、判断に迷うようなことを見つけたら、まず行政と、今ならば「国民の代表者である国会議員」に伝えれば良いと思います。

(追記)自戒ももちろんですが、オブラートに包んで自重も呼び掛けたつもりでしたが・・・濡れ衣を着せることであやうく一人の、あるいはそのご家族方の人生を壊しかねないミスを貴方はしでかしたのだ、ということを深く深く反省しなければいけないと思います。我々とはそもそもの目的が異なるから、そのような間違いを犯すのではないでしょうか。

 

 

Google削除リクエスト(晒し行為)更新

Googleに対する削除リクエストですが、「不当な削除方針が示されているサイトにある私個人に関するコンテンツを Google から削除する」が更新されています。

 

不当な削除方針が示されているサイトにある私個人に関するコンテンツを Google から削除する - Google 検索 ヘルプ

 

具体的には「悪意あるやり方で、または嫌がらせを目的としてさらされている住所、電話番号、メールアドレスなどの連絡先情報(晒し行為)」という文言及び選択肢が新たにできています。

現時点(2/7_1:23現在)でこの文面をGoogle内検索してもヒットしませんでしたので、つい最近更新されたものと思われます。↓

www.google.com

 

さて効果や如何に。これで変化なかったらGoogle自体が悪意あるやり方で、または嫌がらせを目的としてフォームを作っていると判断せざるを得ません。

申請方法は別記事でまとめます。

 

 

「消費者団体訴訟制度」について

あっちでも書きましたが、「消費者団体訴訟制度」について考えてみたいと思っています。制度の内容は以下の消費者庁の説明をご覧ください。

 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_system/

 

さらに丸写しします。

 

「内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって事業者に対して訴訟等をすることができる制度をいいます。
民事訴訟の原則的な考え方では、被害者である消費者が、加害者である事業者を訴えることになりますが、1消費者と事業者との間には情報の質・量・交渉力の格差があること、2訴訟には時間・費用・労力がかかり、少額被害の回復に見合わないこと、3個別のトラブルが回復されても、同種のトラブルがなくなるわけではないことなどから、内閣総理大臣が認定した消費者団体に特別な権限を付与したものです。
具体的には、事業者の不当な行為に対して、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、差止めを求めることができる制度(差止請求)と、不当な事業者に対して、適格消費者団体の中から内閣総理大臣が新たに認定した特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度(被害回復)があります。」

 

なかなか良い制度です。上記には書いていない条件がある(後述します)のですが、個人情報保護法のオプトアウト手続きの不備やその他もろもろと組み合わせれば、不可能ではないような気がしますが・・・どうなんでしょう。仮に今の制度では不可だとしても、将来的には可能にできるよう取り組んでいくべきではないかと思います。

 

この制度に関する「適格消費者団体」のリストは以下です。

消費者団体訴訟制度(団体訴権)の紹介_国民生活センター

 

消費者団体は先日の個人情報保護法改正の大綱に対するパブリックコメントでも、消費者に寄り添う立場の意見を沢山出してくれています。私が知らないだけで裏で進んでいたらいいんですが、相談する価値はあるように思います。

 

さてその「条件」ですが、なんでも対象になるわけではありません。ウィキペディアをコピーします。

「訴訟や訴訟外の請求の対象は、当初消費者契約法に違反するものに限定されていた(不当な契約条項、不当な勧誘)。その後、2009年4月には景表法違反の行為のうち表示に関する違反(優良誤認表示)が、2009年12月からは特定商取引法法第五章二に規定される「訪問販売」(不実告知等、クーリング・オフ、過大な違約金)「通信販売」(不実告知等)「電話勧誘販売」(不実告知等、クーリング・オフ、過大な違約金)「連鎖販売」(不実告知等、クーリング・オフ、中途解約条項)「特定継続的役務提供」(不実告知等、クーリング・オフ、中途解約条項)「業務提供誘引販売」(不実告知等、クーリング・オフ、過大な違約金)に関しても、適格消費者団体は差止め請求ができるようになっている。従って、何に対してでも差し止め請求を行えるわけではない。例えば一般的な企業活動への訴訟は起こすことはできない。」

という感じです。対象はけっこう限定されております(年々拡大方向です)。ただ例えば、同意なきままサイトに個人情報を載せて削除に金銭を要求、支払わなかったら削除しないというのは「不当な契約条項」になるように思います。あるいは、データベースを公開する行為=通信販売とみなすとか。そこはこじつけでもいいじゃないですか、と思ったり。まあ当然相手を特定しなければ訴訟はできませんが、その前段階までは進められます。「裁判外の交渉」と「書面による差し止め請求」です。運営者を特定できれば訴訟へ進められます。そして勝訴すれば、あとは消費者団体から消費者(被害者)へ裁判手続き参加が呼びかけられ、債権額が確定します。被害者は消費者団体が勝訴してから参加でき、支払額はその人数によって増えるという素晴らしいシステム。仮に被害者200万人なら、ひとり100円でも2億円。事業者ガクブルです(※追記。慰謝料請求に関しては、法文に明記されていないものの実質的には除外されているようです。なので、前記のような2億円とかの計算にはたぶんなりません。金銭という意味では全額返金が上限でしょうか)。なので、準備を進めるだけでも威嚇にはなると思います。

 

詳細は以下資料を。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_system/public_relations/pdf/public_relations_190731_0002.pdf

 

「たまたまネットで自分の名前を検索したら変なサイトに載ってて、会社の連絡先の表示などが何もなくてどうしたらいいか全くわからなくて、とりあえずフォームがあったのでそこから削除してくださいって連絡したら、お金払えば消しますという返事がきてはやく消して欲しいしそれ以外の質問には返事こないし焦って支払ってしまった。その後になって色々調べたら違法(個人情報保護法違反、私に事前の断りもなく勝手に第三者提供している。その場合はオプトアウト手続きが必要なのにやっていない業者だった)かつ不当な請求だとわかった。業者は詐欺ではないと言っていたので信じてしまったが、返金して欲しい。」というストーリーかなあと思ったりします。

 

あるいは、サイトを見ただけで契約が成立したとされ、不当に埋め込まれたマイニングによって消費者のリソースを無理矢理搾取された・・・とか。

 

万一今は無理だとしても先のことを考えると、個人情報晒しサイトをこの制度の適用対象にできる道を開くこと、あるいは同様の制度を構築することは、活動目標のひとつにして良いと思います。

 

(追記)国民生活センターの説明を貼っておきます。

消費者団体訴訟制度(団体訴権)の紹介_国民生活センター

「差止請求」と「被害回復」の二つ種類があり、それぞれ以下の説明です。

「差止請求」は、事業者の不当な勧誘や契約条項に対して、適格消費者団体が不特定多数の消費者の利益を擁護するために、停止を求めることができる

「被害回復」は、事業者の不当な行為によって財産的被害が生じている場合に、特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる

 

差止請求に関してはちょっと微妙かもですが、被害回復は使える可能性があると考えます。削除のために仮想通貨を支払ってしまった人は、そもそもその「契約」自体が無効である(個人情報保護法+消費者契約法に基づく)から後者の「被害回復」=返金請求ができるのではないか、というのが私の主張です。当然1万円や2万円でも大切なお金ですし、不当な契約であればきっちり返してもらうべきです。また、そのような請求や契約は無効である、という判決を得ておくことは今後の類似サイト発生の抑制に繋がります。先にも述べたように相手が特定できないと裁判はできないでしょうが、その前段階まで準備を進めておくことは可能だと考えます。

 

 

ルーチンワーク_

みんなの力を集めて頑張ろうという話です。具体的には昨年から問題になっている件です。思いつきも含まれますがご容赦ください。

 

①サイト自体のGoogleランクを押し下げる

・Googleで「サイト名単体」を検索し、「サイト自体ではない」検索結果を一通りクリックします。※サイト名称そのものではなく、近いもののほうが良いかもですね。無関係な周りのサイトの地位を上げて、問題サイトの地位を相対的に沈める作戦です。その場合、関連したブログなどではなく、できるだけ本件と無関係なサイトのほうが良いかもです。そこは各自判断ください。Googleの判定は案外厳しいので、やりすぎには注意です(不審なアクティビティと判定される)。また、検索ワードはサイトのトップレベルドメインを省略した部分など、適当に考えてください。全部いれるとサイトに直接繋がってしまいます。

・一方で該当のサイトは「フィードバック送信」の刑に処します。罵詈雑言を書いて日頃のストレスをぶつけてやりましょうかね。

 

②エゴサーチ内でのランクを下げる

※これ自体、やらないほうがいいという話もあります。

・次に、自分の名前を検索し、出てきたもので都合の良いものはクリックしておきます。こちらも、問題サイトのリンクは絶対にクリックしないでくださいね。一説によると、80%のユーザーは検索結果の1ページ目しか見ないと言われています。残る20%でも、たいてい2、3ページ目までです。ですので、最初から「それを探そう」という目的でないユーザーの目に問題サイトが入る確率は、2、3ページ目以下にランクを落とすことで相当下がります。ちなみに①と②に関しては、前述のように同じIPアドレスでしつこくやりすぎると、不審なアクティビティとみなされ無効とされる可能性があるので、できればGoogleアカウントはログアウトした状態でのスマホを使うのがベストですかね。データ通信を入り切りするだけでIP変わりますから。PCで自動ツールでやってもいいんでしょうけど。

 

②Googleへ法的削除リクエストする

・リクエストのページをブックマークしておいて、あらかじめ用意しておいた原稿をコピペすれば、数秒で完了します。申請内に「何回目」とか入れて、毎日しつこく出し続けましょうかね。これは、無視され続けている実績を残すためです。ぬこさんが公開しているツールを使って匿名申請でもいいかもですが、無視され続けている現状ですから、私はきちんと実名で申請するほうが良いと思います。そこはご自身で判断ください。

 

③Yahoo!へ削除リクエストする

これも上と同様です。しつこくやり続けることが、まずは大事だと思います。

 

ここまで慣れれば5分もあれば十分できます。ちょっとした空き時間を使ってどうぞ。

 

もうちょっと余裕があるときは、以下をやってみますかね。

 

④ホスト先への苦情

雨垂れ石を穿つ・・・といいますし、スパムメール防弾を穿つ・・・のか?まあ読まれていないだけな気はしますが、NjallaはともかくHostkeyは返事はくれるので、しつこく出してみますかね。レジストリなんかも同様ですね。余裕があれば、英語の勉強だと思ってやり取りしてみますか。

 

以上です。これも更新します。

 

(追記)以前別記事でも触れましたが、漫画村問題のときも、Googleは検索結果からなかなか除外しなかったそうです。ですがある日突然出て来なくなったとか(下記資料の10ページ目最下段です)。「どういう力学が働いたのかがわからない」とコメントされています。その日は予告なく突然来るかもです。我々も決して諦めずに頑張りましょう。

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/__icsFiles/afieldfile/2019/02/18/a1413701_02.pdf

 

対処の手順

個人情報ネット晒し問題の対応方法を手順としてまとめました。過去記事の改修も含めて、別途ブラッシュアップしていきます。これとは別に、毎日やるべきルーチンワークも別途記事にしたいと思います。なおPC前提の説明にしています。

 

①エゴサーチする

Googleでご自分の名前を検索し、不利益な情報や問題となるサイトがでてこないかを探します。このときついでに、検索結果に出てきたサイトのうち上位に表示されても問題ないものは、片っ端からクリックしておきます。逆に問題となるサイトが出てきても、検索結果は絶対クリックしないでください。ランクの上昇に繋がります。また、エゴサーチのワードですが、名前以外に不利益となる単語を組み合わせて検索しないでください(関連ワード対策です)。「名前」のみで十分だと思います。

 

検索結果に問題となるサイトが出てきたら、次の手順で作業を進めます。

 

②証拠の保全

(1)Google検索結果の証拠保全

Google検索結果のページ自体を証拠として保存します。方法は以下記事をご参照ください。

証拠の保全_pdfファイル化 - 個人情報ほご自治会

ページ全体のスクリーンショットの撮り方 - 個人情報ほご自治会

 

(2)Googleへ「フィードバックを送信」する

検索したついでにGoogleへフィードバックを送信しておきます。「こんな違法サイトを上位に出さないでください」「いい加減対応しろ」等言いたいことを言いましょう。検索結果の最下段にある「フィードバックを送信」をクリックするとウインドウが立ち上がります。「問題点やご意見をご記入ください」の枠内にクレームを書いて「送信」します。ここの使い方は別途説明したいと思っています。

 

(3)問題となるサイトの証拠保全

次に、問題となるサイトを訪問し、証拠を残します。このとき、エゴサーチのGoogle検索結果をクリックして訪問することは避けて下さい。右クリックでリンクのアドレスをコピーし、ブラウザにそれをペーストして直接訪問することを推奨します。検索結果が上昇するのを防止するためです。証拠保全の方法は上と同じです。できるだけ問題となるサイトには訪問したくないし滞在したくありませんので、手短に済ませて下さい。余計なリンクもクリックする必要はありませんが、サイトのトップページや連絡先その他サイト側の主張も合わせて保存しておくと良いと思います。サイト内に検索機能があっても使わないでください。

※この作業を行うとき、サイト運営者側にIPアドレスを記録されてしまう恐れがあります。非常に大まかな住所が割れる可能性があるのと、役所や警察や会社等特殊な場所からのアクセスはバレます。それを威嚇として用いることもできますが、そうでなければVPN等でIP隠匿しておくのが無難です。面倒でしたらスマホのテザリング機能でPCをネット接続し、それでアクセスするのが手っ取り早いと思います。

 

次のステップは、削除要請や通報相談になります。相手は大きく3つに分けられます。行政(個人情報保護委員会や法務省人権擁護局、警察等)、サイト運営者側(ホスト会社やドメイン管理団体等)、そしてGoogle等のサーチエンジンです。

 

③削除要請と通報相談を行う

(1)行政機関等

例えば個人情報データベースを許可なく公開するような悪質サイトの場合は以下記事を参照なさってください。

ネット経由の通報先 再まとめ(12/4) - 個人情報ほご自治会

また、削除要請先を調べる方法がわからない場合は、違法・有害情報相談センターで調べてくれます。おすすめです。

違法・有害情報相談センター

ただし、ここが教えてくれた内容を100%そのまま行うことは危険が伴う場合がありますので、その点だけはご注意ください。具体的には、悪意をもって運営している者に、わざわざ自分が誰だか名乗って削除を要請するのは危険、という意味です。

 

(2)サイト運営者側

掲示板への投稿や画像アップローダーへの投稿等の第三者が運営するサイトであれば、そこへ削除申請すれば、多くの場合はすんなり応じてくれます。サイト内にある連絡先を確認するか、不安があればやはり「違法・有害情報相談センター」を利用するのが良いです。あるいは法務省人権擁護局でも、代理で削除申請してくれる場合がありますので、まずはメールや電話などで相談してみてください。

 

サイト自体が悪意ある人物によって運営されている場合は、運営者に削除を要請しても応じないでしょうし、匿名で運営している場合が多いです。しかしサイト内に運営者の連絡先が無くても、whois検索などである程度の連絡先情報を得ることができます。サイト運営者自身に問い合わせるのではなく、その上位に苦情申し立てし、削除を要請します。その連絡先の探し方ですが、一番間違いないのは上で紹介した違法・有害情報相談センターに問合せすることです。ただし、センターから教わった方法を全て真に受けて、過度に個人情報を入れて要請しないようご注意ください。ハナから削除に応じるつもりのない運営者に余計な情報を与えてしまう場合があることも想定したほうが良いです。センターはそこまで配慮した回答をしてくれません。また、ホスト先に苦情を入れても、サイト運営者にそのままメールを転送して終わり、という対応をされることがあります。そこに個人情報が入っていると全部運営者に転送される恐れがあります。

 

(3)サーチエンジン対策

サイト側が削除に応じないか、時間がかかることを想定し、Google等のサーチエンジン側に対処を要請します。Googleの場合ですと、「法的な削除リクエスト」と「Google からの情報の削除」のふたつのフォームを使います。

Removing Content From Google - Legal Help

Google からの情報の削除 - Google 検索 ヘルプ

場合によっては、「フィッシング詐欺の報告」を行ってください。不正マイニングは以下フォームを使用できると思います。

フィッシング詐欺の報告

上記に関する説明は、別途記事でまとめ直します。

Yahoo!に関しては、Googleから消えればYahoo!からも同時に消えます(スニペットが消えれば消えます)。ですが削除に関しては独自対応しているようなので、並行して削除要請は行ったほうが良いと思います。

Yahoo!検索結果からの除外申請 - 個人情報ほご自治会

Bingも同様ですが、まあ使っている人が少ないので後回しでも良いかもです。申請ページの挙動が今変なので今回は省略します。かわりに参考ページを以下に。

https://help.bing.microsoft.com/#apex/18/ja/10016/0

 

まずはここまでです。そして無事サイトが閉鎖されても、それで終わりではありません。サイトが閉鎖されても、しばらくはGoogle検索結果には表示されます。それでは困るので、Googleに対して速やかな削除を要請する必要があります。

 

④Googleキャッシュを削除する

具体的な手順は、以下を参照ください。

Google「古いコンテンツの削除」:個人情報をGoogle検索結果から消したい!①_ - 個人情報ほご自治会

これを行って検索結果に出て来なくなったら、ようやく原状回復完了と言えるのではないかと思います。なお上記内容では、警察への被害届提出や告訴等に関しては触れていませんが、個々の状況に応じてそのような対応も積極的に視野に入れるべきだと考えます。

 

以上です。リンク先も含めて別途修正していきます。

 

 

より詳しく

ツイッターで少し触れた件です。あちらではあえてわかりにくいツイートにしましたが、このブログではまずは事実を並べ、言いたいことは後回しにする形で記事にしたいと思います。

 

まず、以下の記事をご覧ください。

登記記載の社長の住所、ネットでは非表示に 法務省方針:朝日新聞デジタル

2018年12月13日の記事です。少し抜粋します。

 

「法務省は一般向けのオンラインサービスでは表示しないよう運用を変える方針を固めた。プライバシー保護の高まりに対応する。一方、訴訟など万一の場合、会社側に連絡を取れるようにするために必要だ、との声が弁護士らからあがっていることに配慮し、法務局での閲覧は従来通り認める方向だ。」

 

「部会での議論を受け、法務省は、プライバシーに一定の保護をするため、簡単に請求できるネット上での表示をとりやめる方針に切り替えた。また、ドメスティックバイオレンスなどの犯罪被害者から申し出があった場合は全面的に記載しない方針だ。来年1月にも結論をまとめ、2~3年後から変更する考えだ。」

 

上記記事にもありますように、法務省は2017年の春から「法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会」で登記の一部非公開化の議論を始めていました。そして2019年1月16日の第19回会議にて、予定通り上記方針が附帯決議されました。以下です。

 

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900391.html

 

一部コピペします。

 

(2) 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に基づく登記情報の提供においては,株式会社の代表者の住所に関する情報を提供しないものとする。

 

省略しましたがDV被害者への配慮のほうも予定通り決議されてます。ここまで来るのに議論開始から2年近くかかったわけですが、この附帯決議から約1年を経た現時点(2020年2月1日)でもまだ非公開化は行われていませんし、いつから行われるかもまだ発表されていません。

 

ではその閲覧制限の対象となる登記のネット検索サービスとは、一体どういうものなのかですが、「一般財団法人 民事法務協会」が運営している「登記情報提供サービス」のことです。

 

登記情報提供サービス

 

個人の利用も可能で、登録費用は税込300円。決済はクレジットカードのみで審査に1週間程度かかるようです。登録後にIDが郵送されてくるので、国内住所は必須と思われます。また、「一時利用」もあり、こちらは登録不要でクレジットカードの決済が通ればすぐに利用開始できます。

このサービスでは登記を家にいながら閲覧できます。登記には、いろんな個人情報が含まれています。例えば、「商業・法人登記情報」には、会社の住所や成立年月日、資本金や発行株式の数や、役員の名前人数、代表取締役の住所も記載されています(これを嫌って明らかに家ではない場所に住民票を置いている社長さんもいるようです)。

また、「不動産登記情報」には、いつ誰がどうやって取得したのか、過去の取引の履歴が閲覧できます。抵当権が設定されていれば、誰がどこから金利何%でいくら借りたのかも記載されています。

 

ここまでが事実です。以下は個人的に思うことです。

 

前述のように、登記は特定の仕事を行う会社や人にとって必要な情報が記載されているものですが、その一方で情報を悪用する人が出てきてもおかしくない性質のものでもあります。情報流通の利便性が増すにつれて、そういう懸念(及び実害)が多く出ていることが、ネット非公開化の議論の背景にはあると考えられます。

 

そしてこのネット非公開化に反対しているのは誰かという点ですが、冒頭の記事で触れている通り「弁護士」から反対の声があがっているのです。彼らは仕事で登記検索サービスを使っているため、その利便性が損なわれると困るのです。社長の住所がバレようが、知ったことではなく自分達の利益のほうが優先されるというわけです。では「官報」はどうか?官報の検索サービスも、おそらく弁護士は頻繁に利用しています。刑事民事に関わらず、業務上色んな使い方が考えられると思います。官報の個人情報ネット非公開化について弁護士の動きが鈍く感じられるのは、これも理由の一つではないかと私は思っています。彼らは基本職業人であって、決して正義の為だけに仕事をしているわけではありません。味方でもあり敵でもあると言えます。

 

また、次に狙われるのは何か?候補の一つとして登記があると考えます。むしろ官報よりこちらのほうが、情報としてはより高度で大衆の興味を刺激する内容です。幸い既に法人はネット非公開化の実施は決まっていますから将来的な懸念としては小さいのかもしれません。ですが、その前にやられてしまわないか?不動産のほうはネット非公開化しなくて良いのか?抵当権とか大丈夫ですか?等、色んな事を考えてしまいます。前倒しでネット非公開化を急ぎ、その他情報もネット公開方法を見直したほうが良いように思いますが。そしてその流れに官報も沿わせて、ネット公開方法と範囲を見直すべきです。

 

以上、これでもマイルドな表現にしたつもりですが、危険に晒されているのは官報だけではないという話でした。こういうのは登記だけでなく他にもあります。自分には関係ないと思っている人もいつ事件に巻き込まれるかわからないのです。行政には改めて問題点がどこにあるのかを見直して、広い視点から早急に対策を進めて欲しいと考えます。

 

個人情報保護員会「第2回 地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会」

個人情報保護員会が、「第2回 地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会」を行っておりその資料を掲載しています。

 

第2回 地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会

 

内容としては個人情報保護法の3年毎の見直し制度改正大綱にも関わります。各自治体が独自に制定している法令などを集約し調和を取るために、まずは地方自治体の話を聞きますよ(懇談会)、という感じなのですかね。うち(自治体)はこういう感じでやってます、というのを東京都神奈川山梨の3都県に報告させています。自治体毎の資料の特色が出ていて面白いです。東京だけプレゼン資料を作ってきてて、温度差を感じます。見た感じは自治体が自分達の所で所有している個人情報をどう取り扱うか、という話が今回の中心だったぽいです。

最近色んな行政資料を見るようになったのですが、色んな所でちょっとした発見があります。例えば今回の資料だと、事業者に対しての苦情相談の数が、やはり自治体によって大きく違うのだなという事がわかったりします。昨年は東京都の315件に対して、山梨県は10件とのこと。まあ事業者の数も全然違うでしょうから、そうなるでしょう。そういう背景も、資料作成に影響しているのかもしれません。

 

ご興味のある方は読んでみてください。

 

 

苦情先一覧(暫定)

どこに対するものかは触れませんので意味不明な方はスルーください。また、自己責任でお願い致します。(※1/13ドメイン取得の移籍先の件です)

 

 

 

https://www.hostkey.com/

メール:abuse@hostkey.com

 

https://www.netim.com/

フォーム:Submit a complaint | Netim

メール:tld@netim.com

 

https://www.isnic.is/en/

メール:urskurdarnefnd@isnic.is , isnic@isnic.is

 

 以上です。

 (追伸)圧力というのは、点では十分な力にはなりません。点が集まることで面積が大きくなってようやく機能し始めるものだと思います。ご協力よろしくお願い致します。

 

全銀協の意見書に対する意見書

ということで前回の記事の続きです。「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」に関して、全国銀行協会が提出し公表した意見書に対して思うところがありましたので、意見書に対して意見書を出してみました、という話です。ありがたいことに全銀協にはフォームがありました。

 

ご意見・ご要望

 

ただし残念ながら、上記リンクには「個別にご回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。」との記載が。メールアドレス等の連絡先を書く欄もありません。残念ですが(ちょっとホッともしますが。黒服グラサンが突然訪問してきたらビビります)。

 

その具体的な内容ですが、公表は控えます。まあ概ね前の記事で書いたような内容と同じです。もうちょっと具体的に突っ込んで書きました。

皆様も、もし私と同じようなことを思う方がいらっしゃったら、ご意見されてみてはいかがでしょうか。声が多ければ、そのうち意見書に対する意見書に対する意見書が公表されるかもしれません。

 

 

(失敗)Bing「コンテンツの削除」:個人情報をBing検索結果から消したい!①_

(注意)ここでご紹介する方法は、うまくいきませんでした。その理由がまだわからないため、忘備録としてとりあえず記載するものです。もし理由わかる方いらっしゃいましたらご教示ください。現時点では失敗verです。なのでこの記事に情報価値はありません。申し訳ございません。恐らくは、自分が運営するサイトでないと削除できないのではないかと思います。

 

MicrosoftのサーチエンジンBingの検索結果削除についてです。皆さんの殆どがGoogleかYahoo!を使っていると思いますが、以外とBingを使っている人もいらっしゃいます。そういう方の大半は、実はPCを買って特に自分で設定せずにそのまんま使っている人が多いです。何も設定しないとBingがデフォルトのサーチエンジンになるからです。そう考えると、案外侮れない存在です。

 

さてこちらでご説明する方法は、Googleでの「古いコンテンツの削除」方法の記事と同様、「サイトの対象ページあるいは対象の内容が既に消されている」が、「検索結果にまだ表示されている」場合の削除申請です。サイトやその対象ページ及び内容が健在の場合は行えませんのでご注意ください。

 

では、順に説明していきます。まず証拠の保全などの事前準備ですが、これは上記Googleの記事を参照ください。削除申請したいURLの把握方法に関しては、Googleと同じ検索方法が使えます。以下のような感じです。GoogleでなくBingで検索することを忘れずに。

 

f:id:chizunokai:20200126151048j:plain

Bingで検索し対象URLをコピー

さて次に、以下のページにアクセスします。Google同様、ログインが必要ですので必要に応じてアカウントを作成してください。

Bing - Web マスター ツール

以下のような画面です。

f:id:chizunokai:20200126152229j:plain

コンテンツ削除申請

上記画像の説明の通り、「コンテンツのURL」枠内に、削除したい対象のURLを記入(コピペ)します。下のタイプの所は「ページを削除」を選んで「送信」する。それだけでOKだと思ったのですが・・・

 

f:id:chizunokai:20200126152526j:plain

失敗

 

このような表示が出て、リクエストが送信されませんでした。何度やり直しても同じです。ちょっと理由がわかりませんです。Google同様の考え方で、「ページを削除」ではなく「古いキャッシュを削除」等も色々試してみましたが、いずれも上手くいかず。きちんとページは既に削除されていて、かつBingのキャッシュには残っているものを選択したつもりなのですが・・・

 

ということで、私には失敗した理由がわかりませんでした。ざっとネットを調べても、あまり情報が出て来ないため現時点では謎のままです。恐らくは、自分が運営するサイトでないと削除できないのではないかと思います。であれば、ダミーで自分が運営するサイトとして登録したらどうなるのか・・・?そこは大きなリスクがあると考えますので未確認です。

 

 

記事改修中!

少しずつ改修を始めています。例えばこんな感じです。

 

Google「古いコンテンツの削除」:個人情報をGoogle検索結果から消したい!①_ 

 

画像付きで分かりやすくしたいと思いまして、画像編集にも手を出しているため(初心者です。パワポは使いますが、画像自体の編集は普段やらないので)、慣れてくるまではのんびりしたペースになると思います。改修完了した記事は、自分で判別する為もあってタイトル末尾に_を付けていきます。お暇でしたら確認してみてください。

 

 

全国銀行協会が出した意見書

「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」に関する意見書を紹介する記事で触れていた件です(記事のリンクはこちら)。

 

全国銀行協会」が出した意見書には、特に注目すべき点がありました。

 

https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/opinion/opinion320114.pdf

 

この意見書はかなり事細かく作成されている印象なのですが、「13ページ」に着目していただきたいと思います。このページの意見は、大綱の「第2節 事業者の守るべき責務の在り方」の「2.適正な利用義務の明確化」に対してのものです。大綱のその部分を以下に転載します。

 

「2.適正な利用義務の明確化

昨今の急速なデータ分析技術の向上等を背景に、潜在的に個人の権利利益の侵害につながることが懸念される個人情報の利用の形態がみられるようになり、消費者側の懸念が高まりつつある。

そのような中で、特に、現行法の規定に照らして違法ではないとしても、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法により個人情報を利用するなど、本法の目的である個人の権利利益の保護に照らして、看過できないような方法で個人情報が利用されている事例が、一部にみられる。

こうした実態に鑑み、個人情報取扱事業者は、適正とは認めがたい方法による、個人情報の利用を行ってはならない旨を明確化することとする。」

 

少し長いのですが、非常に重要な部分です。重要なのですが、ちょっとわかりにくいといいますか、何のことを言っているのですか?と聞きたくはなります。それと表現の仕方にも少し引っ掛かる部分もありますが、まあ我々は「あの件の話ね」と思い当たる節があるわけです。

 

さて、それを受けての全銀協の意見書が以下です。

 

「適正とは認めがたい方法による、個人情報の利用を行ってはならない」とは、具体的にどのようなケースを念頭に置いているのか。違法な詐欺的商法のターゲットを探すために個人情報を分析する場合や、特段の合理的理由なく破産者や前科保有者を広く公開するようなケースがこれに当たるということか。」

 

まあズバッときました。全銀協がここまでダイレクトに問題を把握したうえで実例としてあげてくるとは思いませんでした。ちなみに、私が読んだ企業や団体の意見書の中では、「この件」に明確に触れているのは全青司とここだけです。銀行ですから、クレジット/ローン等とダイレクトにリンクする破産に関して触れるのは当然なのですが、前科保有者にも触れたことに大変驚きました。そして意見書は続きます。

 

「これに対し、個人情報を用いて、

①採用活動において内定辞退率を推定すること

②退職率を推定すること

③借主がローンを支払わなくなる可能性を推定すること

④特定の個人が反社会的勢力であることやマネーローンダリングを行なっている可能性を推定すること

などは、いずれも本人の不利益ともなり得る推定に個人情報が取り扱われているともいい得るが、正常な社会経済活動において必要性が認められるものであり、本規定において禁止されるものではないという理解でよいか。」

 

「左記(※)①~④のような正常な社会経済活動において必要性が認められる個人情報の取扱いに本規定が適用されないことを確認したい。」※意見書ではこの文の左に上の文章が書いてあります。上記と読み変てください。

 

この流れで急に①②を入れてくることに私は違和感を感じたのですが、これはあえてクッションとして入れたのではないでしょうか。破産や前科は内定辞退や退職率には直結しないと思いますので。いえ、銀行では採用後に発覚したら辞めさせてます、というなら話は別ですが・・・文章の流れからすると前文に関連付け易いのは③④であり、特に意見書において確認しておきたいことも③④だと私は感じました。

 

ここからは個人的な解釈の範疇であり、私の国語力の問題にもなるのですが、あえて書かせていただこうと思います。

 

私はこの意見書を読んで、全銀協は「破産や前科データを業務に利用」しており、それは具体的には「借り手が返済しなくなる確率の推定」及び「借り手が反社勢力やマネロンを行っている可能性の推定」に用いていて(あるいは用いたいと考えていて)、さらにその行為は「社会経済活動を行ううえで当然認められるべきだ」と考えているのだ、と解釈しました。

 

前者の「借り手が返済不能になる確率の推定」に関しては、まあわからんでもないです。そういう統計的なデータがあっての意見書ならば、そうなのかもしれません。ただ、手続きを終えた/刑期を終えてやり直そうとしている人が、また返済しなくなる/できなくなる可能性が本当に高いのだとしたら、それは当人の資質だけでなく社会的な問題もそこに潜んでいるような気はしますが・・・問題は後者のほうです。

 

「反社勢力やマネロンを行っている可能性の推定」とは何事でしょうか。どういう見識でこれを出したのか真意を問いたいです。これを社会経済活動において必要だと認めることは本当に正しいのでしょうか。これを正しい使い方だと認めることは、不当な差別に繋がらないのか。某マップのような事件を容認することに繋がらないのか。企業団体がこんな内容を含む意見書をそのまま公表してしまって大丈夫なんですか?質問してみようと思います。

ご意見・ご要望 | インフォメーション | 一般社団法人 全国銀行協会

私の国語力不足でしたらごめんなさいします。

 

(追記)辛辣な内容を書きましたが、基本的に営利私企業が内部で行う査定にどんな係数を用いようが、そしてその重み付けをどう設定しようが、外からとやかく言われる筋合いはないと思ってはいます。ただ、そういう使い方を自分の業界だけでなく社会全体に影響を及ぼす法律の改正に関する意見書に盛り込んで、お上に問題ないですよねとお伺いを立てるという行為は、やはり企業団体として不適切なのではないかと感じます。

 

 

1/26更新:意見書まとめ「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」

個人情報保護法改正に関連した意見書のまとめ記事です。後回しにしようと思っていたのですが、せっかくなので追加しておきます。

 

一般社団法人 日本民間放送連盟

https://j-ba.or.jp/category/topics/jba103641

当然ですが企業側の論理です(これは別に嫌味ではなく、営利企業として真っ当な事と理解しています)。一部抜粋。

「近年、メディアの実名報道に対する風当たりが強くなりつつあるが、実名報道の是非も、個人のプライバシーの問題だけで議論されるべきものではない」

その通りです。ぜひ、企業の社会的責任の視点からも議論を深めていただきたいと思います。投げっぱなしジャーマンスープレックス的な報道、多すぎやしませんか?

その他、私にとって気になる部分はございませんでした。(公表日:1月15日)

 

一般社団法人 日本インタラクティブ広告協会(JIAA)

https://www.jiaa.org/news/oshirase/20200114_jiaa_iken/

ネット広告に関する意見になっています。今回の改正の肝である話に触れていると思いますが、勉強不足もあってコメントは控えます。(公表日:1月14日)

 

過去記事のリンクも貼っておきます。

1/18更新:意見書まとめ「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」

1/16更新:意見書まとめ「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」

1/15更新:意見書まとめ「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」

 

 

 

 

 

仕切り直し

このブログを開設して、今日でちょうど5ヶ月になります(2019年8月24日)。このときはまだ今問題になっているサイト類は存在していませんでしたが、他に取り組むべき問題が山積み状態でした。それに追い打ちをかける形で発生したのが「今のサイト類」です。今年になって被害に気付かれた方も多いと思うのですが、昨年3月に「あのサイト」が閉鎖してから5カ月以上経っているにも関わらず、当時このブログを立ち上げる必要性を強く感じていました。この事からも、同種のネット晒し問題が継続的に発生し続けていたのだという事をご理解いただけるのではないかと思います。最初の頃は本当に寂しさと不安で一杯でしたし、大きな怒りも感じていました。3月で去った人が多かったこと、余計な事ばかりする人物の存在のこと、その他色々・・・本当に色々な山谷を乗り越えて(?)、今に至っています。この問題への対応に相当な時間(と多少の金)を使いました。なので失ったものも沢山あるのですが、逆に活動の中で得たものも沢山あると思っています。

 

ブログ開設時には、年末までに問題が全部解決していて、穏やかに年越しできるといいなあ、と思っていました。ですので逆に自体が深刻化している事は本当に残念です。ですが、当時と今では大きく違うことがあります。今は明らかに当時よりも味方が増えました。これだけは間違いないと思います。ですので、前よりも仕事や自分の生活に軸足を置きやすくなりました。皆様には、本当に助けられています。ありがとうございます。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

 

最近になってこの問題に気付かれたという方が思っていた以上に多いようなので、過去の記事を見直して現状に合うよう本格的な修正をかけようと思っています。またその過程で、改めて自分に出来ることがないか、あるいは見落としている事がないか、もう一度確認し直そうと思っています。そのため、新しい記事の更新は多分しばらくの間少なくなります。ですが、もし何か皆様に知ってもらったほうが良いと思うことが出てきましたら、できるだけ早く記事にはしたいと考えています。

 

何でもそうだと思いますが、継続性と一貫性は大事だと思います。ダイエットなんかでもそうです。ちょっと痩せたからといってサボるとリバウンドするわけです。この先も山谷あると思いますが、やりたい事とそれを実現する為にやるべき事はずっと同じです。継続して取り組めば、少しずつ前に進みますし結果もいずれついてきます。そう信じて頑張ります。頑張りましょう。

 

今後ともご協力よろしくお願い致します。

 

 

パブリックコメントの専門家によるまとめ

個人情報保護法の大綱に関するパブリックコメントについて、弁護士さんがまとめられているものをみつけましたので、ご紹介しておきます。私がまとめるよりも当然参考になると思いますので。(視点は違うと思うので、時間のあるときにもう少しやろうとは思っています)

 

「個人情報保護法3年ごと見直し」改正大綱への意見をまとめてみた その1(経済団体編)

https://note.com/nagailaw/n/nf1b7ecc4b567

 

 今後も継続してまとめていく予定とのことです。

 

追記:問題のあるサイトを見つけましたら、引き続き通報等のご協力よろしくお願い致します。