ごめんなさい
気が付いたら4カ月近く記事アップしてませんでした。
その間平和だったなら良かったんですけど、全然そんなことはなかったですね。
でも大丈夫。
元気にしてますか?私は元気にしてます。
前よりはあまり時間が取れなくなってはいるけれど、
ブログは止めるつもりはまったくないし、水面下の活動も継続してます。
解決したいってだけでなく、色々と知りたいことがあってやり始めた事なので。
その気持ちは今も変わってません。
(宿題ばっかり溜まっているような気がしなくもない)
俺たちの戦いはまだこれからだ!じゃないけれど、なんとなくこの先大きな動きがあるんじゃないか、そんな気はしてます。とりあえずゆるーく生き残ればたぶん問題なし。
Let’s see what happens!
2021年改正新プロバイダ責任制限法の条文が難しい件
戸田総合法律事務所の中澤先生が解説資料を公開なさってました。こういう資料を一般市民にも読める形で公開していただけるのはありがたいです。
2021年改正新プロバイダ責任制限法条文解説 | 弁護士法人戸田総合法律事務所
「結局どうなんです?」という問いに対する回答としては、「活用方法は私たち(法律専門家の技量・アイデア)次第」と解釈しました。
GoogleやTwitterなどの海外大手がどう動くか(あるいは動かせるか)が肝要である点はある意味で今まで通りってことですね。
ただこれは日本だけの問題ではなく他国でも同じ状況だと思いますので、少しでも良い方向に今後進んでいくことを期待したいです。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する 法律案
昨日、参議院審査可決しとりました。
閣法 第204回国会 38 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案
あとは参院本会議で審議可決して官報に載って公布。忙しくて見てる余裕なし。
(※今日4/21参院本会議で可決成立してました。ごめんなさい)
それと、下記サイトが更新されてますね3月末に。
けっこう重要な内容な気がします。一文も読んでないのでタイトルだけ見ての憶測ですが・・・GWに時間あれば・・・
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する 法律案の状況
閣法 第204回国会 38 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案
で、委員会ニュースを見ると4/8の総務委員会で1日かけてみっちり質疑されたようです。そして全会一致で可決。
yotubeに動画あがってると思うので、見たいと思ってますが時間無いなあ。議事録待ちかなあ・・・
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案
ブログとかに苦情を申し立てる場合
ブログやSNSなどのサービス上で誹謗中傷や個人情報晒し等の困ったことが起きた場合、運営元に削除や停止を要請すると思いますが、その根拠として法律を持ち出してもなかなか対応してもらえないことがあります。※もちろん明らかに違法なものは除いての話です。
何故なら、相手も法律の専門家ではないからです。もちろん顧問弁護士とかいるんでしょうけど、個人が法律を根拠にして要請しても、その法律に抵触するのかどうかを相手は判断してくれない=削除もしてもらえない、という場合が多いのではないかと思います(もちろん開示請求を含めた法的手段を取る場合は別だと思いますが)。
まずは消して欲しいというときは、その対象が各サービスの規約に違反している事を主張したほうが話が早いです。規約は基本的には各社それぞれが作成したものですから、それに抵触するかどうかもそれぞれの判断になります。つまりある程度の裁量があるので、弁護士を立てるならともかく、自分で削除を主張するときは規約をよく読んでそっちから攻めたほうが良いと思います。
まあGoogleなんかは何を言っても大抵拒否するんですけどね。拒否というか無視か。クレーム対応の部署に人間は存在してるんでしょうか。個人相手は完全AIだったりして。
インターネット上の誹謗中傷等に関する相談窓口まとめ
しばらくぶりに整理しておきます。
まず、総務省のHPがわかりやすいです。
インターネット上の誹謗中傷への対策
下段の「インターネット上の誹謗中傷に関してお困りの方へ(相談窓口)」に整理されています。以下にも羅列しておきます。
・警察に通報する
在住の窓口からメールやフォーム、電話にて。
・相談したい、話を聞いて欲しい
電話だけでなく、メールやチャットSNSなどで気軽に相談できる国の窓口です。
・アドバイスを貰って自分で対処する
削除要請を自分で行いたい場合、方法についてアドバイスしてくれます。
・自分の代わりに削除要請して欲しい
やり方がわからない場合は上記へ。誹謗中傷ホットラインは最近できた新しい民間窓口で、海外相手でも対応してくれるようです。
青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース
総務省のページを眺めててちょっと気になる資料を見つけたので、メモしておきます。
まだ全然読んでません。
何が気になったかと言うとですね、電気通信事業者資料の中に「フィルタリング有効化率・加入率の推移」が載ってました(※18歳未満対象の割合です)。昔より上がってるんですね、知りませんでした。ざっくり7割。ちょっと前と比べて少中学生以下もスマホを持つようになったから親が強制的に付けてる、ということもありそうですが。昔は大学生になったらね、って感じでしたもんね。これだけの端末にフィルタかかってる一方で、どういうサイトが規制されてるのかはあまり知られてないんじゃないですかね。まあ知らなくてもいいんですが、その決まり方は知ってても良いと思ってます。でも前に調べたけど結局よくわからなかったんですよねー。警察とセーファーインターネット協会でやってる感じだったかな?後は個別にキャリア内で独自ルールを決めて規制してる感じかな。知らん。以上です。
プロバイダ責任制限法の改正案が閣議決定
プロバイダ責任制限法の改正案が2/26に閣議決定されました。一次ソースは以下。
正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案」。長い。担当省庁は総務省。
報道も色々されています。ここでは読売新聞とYahoo!ファイナンスのものを。
国会に提出した、となってますが、まだ衆議院の内閣提出法案リストには載ってませんね。以下。そのうち載ると思います。
国会の委員会審査はまた見ておきたいと思ってますがあまり時間ないですが・・・内閣委員会でやるって理解でいいんですよね。委員名簿 内閣委員会
内容ですが、裁判手続きを簡素化する新制度の創設が骨子で、総務省が去年やっていた研究会が取り纏めたものでしょう。
今国会で成立すれば2022年中に施行される見通しのようです。
Yahoo!ファイナンスのニュースではこの改正でリーガルテックが盛んになると読んでいるようですが・・・どうですかね。クラウドファンディングを使った裁判が上手くいった例が出てくればあるのかもですが。
個人的な感想を最後に書いて〆。ネットの誹謗中傷って、一般的には若年層で問題になっているイメージを勝手に植え付けられていますが、たぶんほんとにやばいのは中高齢者なんじゃないでしょうか?今の若年層って案外学校とかでネットの危険性について曲りなりにも学ぶ機会があると思うんですね。一方で、中高齢者ってそんなの誰からも教わる機会が無かった人が大半なのでは。
おっさんおばさん世代で若いころにディープにネットに浸かってた人は、ネット創成期の無法地帯だった頃を知っているので、その頃の感覚のまま今も滅茶苦茶書いてるって人、けっこう居るんじゃないかなあ。
「どうすれば自分が安全か、どうやれば匿名性が高くできるか」という知識を身に付けるのも良いんですけど、「何をすればダメか、してはいけないこと」も時代によって移り変わります。そっちの知識常識もちゃんと学び、時代に即して自分の行動も変えていかないと、気がついたら変なところにたどり着いちゃっててもう取り返しがつかない・・って状況になるかもしれません。
個人情報保護委員会のガイドラインの件
個人情報保護委員会が言ってる、不適正利用に該当すると考えられる例の話。
「官報インターネット版がまさに該当するのでは?」という点については、私もその通りだと思います。
「いやそっちは該当しませんよ」ということならば、全く同じ内容を個人や事業者が許可なく公開したときに怒られるというのは違和感があるわけです(実際間違いなく怒られます)。それにこの該当例は、「誰がやると問題化か」ではなく「何をやると問題か」という点にスポットがあてられています。
なら、やはり行為そのものに問題がある(と言っているのだ)と理解するのが自然です。
パチンコ屋は許されるのに、(ほぼ)同じことをやったら捕まるという問題と似たようなものですかね?いやこれは全然違うか。
ただ個人情報保護法が適用される対象はあくまで「事業者」なので、国や行政、例えば印刷局なんかはこの法の適用対象外、という点はあります(※行政機関に適用されるのは、行政機関個人情報保護法)。委員会的にはこういう理屈で官報ネットはスルーするのだと思います。身内を横からは撃てないでしょうし、そもそも個人情報保護法の対象外だから行為に対する見解も言いません、ということでは?一度聞いてみたいですが。
でもいずれ個人情報保護に関しては法律制度を一元化するという話もあったと思うので、その時にこのあたりの考え方も一元化されて、将来的に官報掲載もなくなるか、あるいは掲載を時限化するとかいう方向に進む可能性はあるのかもしれません。
内々ではもう議論始まってるんじゃないですかね??たぶん。ま、これは希望的観測を多分に含む個人的な見解です。というかこれを機に、そういう意見を出すべきと思います。制度を時代に即する形に変えさせる為の援護射撃として使えるのではないかと。
このはしわたるべからずはこの橋渡んなってこと
大昔に一休さんというアニメがありまして(名作です)、よく再放送していたのを見てました。
アニメのオープニングでは、「このはしわたるべからず」と立て看板されている橋の「ど真ん中」をドヤ顔で渡る一休さん、という印象的なシーンがあります。
渡ってるのがど真ん中だから、つまり「はし(端)」じゃないから問題ありませんが何か?という頓知です。
これ。アニメでは桔梗屋っていうおっさんが意地悪でそういう看板を立てていて(だったかな?)、それを頓知で打ち破る一休さんっていう構図だから面白いのであって・・・
現実世界の工事現場で、そんな屁理屈主張しながら立ち入り禁止エリアに入る奴がいたら、普通に怒られるだけです。ドン引きです。わかりにくい書き方すんな?それはまあそうかも。でもほんとはわかってはるんちゃいますのん?
工事現場とか工場の製造現場では、過去にあった深刻な事故事例を分析して、それを守っていれば事故が起きなかったであろう内容を明文化し、新しいルールとして社員に守らせます。
二度と同じ事故を発生させないことが目的です。
ルールを守らせることで効率が落ちる等の弊害も出てくるのですが、それでも社員が事故で怪我したり最悪死ぬよりずっとマシです。
だから社員は皆ルールを遵守するし、会社側はルールを破った社員には懲戒処分をあたえる場合もあったりします。
ルールってのは本来、全部それが出来た理由があった筈なのに。
いつの間にかその理由は忘れられ形骸化していってしまう。
逆にルールには抵触していないんだから問題ないだろ、って反転術式される事例も出てきたりする。
ルールには弊害がつきものですから、隙を突きたくなる気持ちは分からんでは無いのですが・・・ちょいと手順ちがくね?
「違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。」
と個人情報保護法の改正法に追加されたのは、過去にあった不法行為が問題視されていて、二度と同じような事例を発生させない為であったのだと思います。
なのにその趣旨を置き去りにして「これなら大丈夫だろう違法じゃないだろう」って突き進む行為は、やっぱり問題があると感じます。
法って文章だから解釈には高度な知識や専門性が求められる難しいものかもしれませんけど、本来は条文より趣旨のほうが大事なんじゃないのかなぁ。
そんなに法律ぎりぎりでいつも生きていたいと思ったことがないので私にはよくわかりませんが、それで一体何がぶち破れてどんなリアルが手に入るのでしょうか。
さて冒頭の話に戻りまして。「このはしわたるべからず=この橋渡るべからず」なのは良いとして(良しとしてください)。
ほんとに大事なのは何故橋を渡ってはいけないのか、という趣旨。橋が壊れていて危ないからなのか、それとも私有地に立ち入って欲しくないからなのか、何なのか知らんですが看板を立てた理由が必ず存在します。
本当はその理由がまっとうなものだ理解しているのに、敢えて気付かない振りをして、文章をオリジナル解釈して、ルールの隙を突き趣旨に反した行為を行う・・・っていうのは、少なくとも見せられて気分の良いものではないです。わしの好きな一休さんはそういうアニメとちゃうねん。いや「室町破戒僧イッキュウ」的福本漫画なら喜んで読むけど。「悪徳闇奉行ニナガワ」とかも。ざわざわするけど。いや違うそうじゃない。
ましてやその行為が、明確な悪意に基づいていることがバレバレだったら・・・何をか言わんや、です。
個人情報保護委員会_個人情報の保護に関する実態調査の実施
個人情報保護委員会では、2月から3月にかけてタイトルのような実態調査を行っています。詳細資料は以下リンク先をご覧ください。
https://www.ppc.go.jp/news/surveillance/
リンク先にある過去の資料も、興味深い内容になっています。特に、第三者提供事業等の実態調査です。これは2018年3月のものですが、それ以降は行われていないんですね。絶対やったほうが良いと思うんですが、やりたくてもやれないんじゃないか、という気もしています。完全に憶測ですが。
理由はふたつ。ひとつめ、業者が非協力的であること。ふたつめ、委員会に批判の矛先が向く可能性があるから。
私がそう思った理由は、この「第三者提供事業等の実態調査」の資料を読んでいただけるとわかります。ヒアリング打診を15社(そもそも少なすぎ。例えばオプトアウト出してる全社に強制すべきでは)した結果、回答があったのがたった2社!しかも4社は連絡がつかなかったってどういうことですかね。打診した2社の運営が同じだった、とかもあって・・・もうね。同じような雑な調査になることを懸念して以後やってないんじゃないの?第三者提供の問題は全く良くなってないと思いますから、実態把握は絶対必要でしょう。
もしやる気があってもできる体制にないのなら、もっと予算と人員を拡充して、きちんと管理監督できるようにしなければいけないと思います。
そのためには、国民の声を届けることがなにより必要です。誰も何も言わなければ、役人様は問題が無いと判断してしまいます。公務員はごく一部を除いて基本的に自分からは動かんです。その後どうなったか問いただすだけでもプレッシャーにはなると思います。しつこく粘り強く、です。
第166回個人情報保護委員会
今日委員会が行われており、資料もアップされています。
「例の件」に直結する内容なので、資料読んで見てください。相当悪質な事例として、明確に記載されています。
この件に関しては、別途追記したいと思っています。